労契法18条問題 無期雇用転換の回避STOP / 全労協新聞 2017年12月号

労契法18条問題 無期雇用転換の回避STOP / 全労協新聞 2017年12月号



労契法18条問題
無期雇用転換の回避STOP


11月初旬、トヨタやホンダなどの大手自動車メーカーが、期間従業員からの無期転換申し入れを免れるため、契約期間終了から再雇用までに6カ月以上の「空間期間」を設けるよう雇用ルールを変更したことが明らかになりました。

これは、非正規労働者が同じ職場で通算5年を超えて働いた場合、本人の希望により会社に無期雇用転換申し入れができ、会社はこれを拒むことができないことを定めた労働契約法18条を回避するための方策です。2013年4月の施行から、2018年4月で丸5年。2018年4月から、初めての無期雇用転換申入が可能になります。しかし、大手企業に限らず、私学・大学でも、回避の動きが相次いでいます。

改正労働契約法施行以後、更新回数に5年以下の上限を設けた大学はいくつもあります。東大・東北大・阪大・立命館大など。大阪樟蔭女子大は突然5年で雇止め解雇を通告、その上、半年間の「空白期間」に応じれば、再雇用を考慮すると、脱法行為であることもはばからず、非常勤講師たちに伝えて来ました。

悪質な大学がある半面、大阪大谷大学などは、教育合同との団交により上限5年を撤回。大阪国際大学大和田中高等学校では、法律遵守の姿勢で、既に就業規則を変更。この2校に限らず、法律遵守の姿勢を明らかにしている私学・大学は他にもあります。現在、組合は、組合員が働く各学校法人に問い合わせを行い、労契法18条に対する各法人の対応を確認しています。

非正規労働者からの相談に対応していると、労契法18条の正しい理解が広まっていないことを実感します。

「知らなかった」では、後の祭り。

非正規労働者自身の無知が、自分で自分の首を絞めることにつながります。

有期雇用を理由に雇い止め解雇された当事者の一人として訴えます。

教育合同があなたを支えます。一緒に学び、戦略を立て、労契法18条回避の動きにSTOPをかけよう!