2016/11/01/ 第56回 ひょうご労働法律セミナー

2016/11/01/ 第56回 ひょうご労働法律セミナー


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第56回 ひょうご労働法律セミナー

労働契約法18条
「無期転換ルール」


日 時/ 2016年11月1日(火)18時30分
場 所/ 神戸市勤労会館
参加費/ 500円


○当日の内容
〈解説〉牧野幸子先生(弁護士 井上・上原法律事務所)
 大阪労働者弁護団に所属する弁護士で、現在、神戸ワーカーズユニオン・権田工業分会の訴訟も担当していただいています。



 2013年4月1日に施行された「労働契約法」は、「有期労働契約から、無期労働契約への転換」を盛り込んでいます。これは、「同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換する」というもので、「無期転換ルール」とも呼ぱれています。

 この通算契約期間のカウントは、2013年4月1日以降に始まる有期労働契約で、それ以前に始まった契約は対象となりません。また、6ヵ月間の空白期間を設けることで、契約期間をリセットすることを可能としているなど、改正当初から「無期転換制度が骨抜きの内容になっている」という批判の声が多く出されました。実際に、この法改正を受けて、これまで契約期間の上限がなかった有期労働契約に、5年以内の制約を設けるという企業も出てきました。

 現在、改正法施行から3年半が経過し、「無期転換申込権」行使の時が近づいています。2013年4月1日以降の有期労働契約が更新されている場合、来年4月で4回目の更新を行うことになります。そして、2018年4月1以降は無期転換申込み権が発生します。使用者はこの申込みを拒否することはできず、次回の契約から期間の定めのない雇用=無期労働契約となります。

 これを阻止するために、企業は2017年4月1日以降の契約で「次回契約は更新しない」などの条件をつけてくる可能性があります。あるいは、無期転換申込み権発生の直前に「雇止め」を通告するといったことが横行する可能性があります。

 今回はこの「無期転換ルール」について、基本的な制度の内容と併せ、労働組合としての制度の活用、「雇止め」への対抗などについて学ぴ合いたいと思います。

 多くの皆さんの参加をお待ちしています。

ひょうご労働法律センター
神戸市中央区雲井通1-1-1-215 神戸地区労内 TEL 078-232-1838