厚労省/ 「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月と10月に実施




http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175863.html
「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月と10月に実施します
~ 無期転換の申込権が本格的に発生するまで半年あまり。集中的な周知を実施 ~




報道関係者各位

「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月と10月に実施します

~ 無期転換の申込権が本格的に発生するまで半年あまり。集中的な周知を実施 ~

 厚生労働省は、平成29年9月と10月に、無期転換ルール※の周知や導入促進に関する要請などを行う「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施します。
 無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成30年4月まで、残り約半年となりました。企業が無期転換ルールへの対応をするにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係諸規程の整備などに一定の時間を要することから、早急に対応を検討することが必要です。
 また、事業主側が、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に有期契約労働者を雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。
 今回のキャンペーンでは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施します。
※無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。
 なお、定年後引き続き雇用される有期契約労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例(別添4)が設けられています。

【キャンペーンの概要】詳細は別添1参照

1 実施期間     平成29年9月1日(金)から1031日(火)までの2か月間
2 主な内容
(1)事業主団体などに対する周知・啓発への協力要請
 厚生労働省都道府県労働局は、事業主団体、業界団体などに対し、無期転換ルールについて、会員企業等への周知・啓発を行うよう協力を要請します。また、地方公共団体社会保険労務士会などの関係団体に対し、無期転換ルールの周知についての協力を要請します。
(2)都道府県労働局における特別相談窓口の設置
 都道府県労働局に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置(別添2)し、事業主の皆さま、働く皆さまからの無期転換ルールの概要や導入などに関するご相談に応じます。
(3)リーフレットの作成・配布、インターネット等による周知
 キャンペーン専用リーフレット(別添3)を都道府県労働局、労働基準監督署ハローワークや事業主団体などを通じて配布するほか、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」やSNSなどを活用した周知を図ります。また、有期契約労働者に向けて、インターネット広告などを活用した周知を重点的に行います。