http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000138212.html
平成28年9月30日
『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました
~企業向けに無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめました~
『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました
~企業向けに無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめました~
無期転換ルールとは、労働契約法に基づき、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
今回作成したハンドブックは、無期転換の申込みが本格化する見込みの平成30年4月1日に向けて、事業主や企業の人事労務担当者が無期転換ルールを導入する際の参考にしてもらうために作成したものです。
このハンドブックを多くの方に活用してもらうため、業界団体、都道府県労働局などに配布するほか、ダウンロードして自由に使用できるよう、9月29日に「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」にも掲載しています。
また、無期転換ルールなどに関する業種別のモデル就業規則も作成しました(昨年度は小売業、飲食業分を作成。今年度は金融業、製造業分を作成予定)。このモデル就業規則も小売業、飲食業の方が活用できるよう、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」の導入支援策に掲載しています。
『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』の主な特徴
http://muki.mhlw.go.jp/
http://muki.mhlw.go.jp/img/ttl.png
~無期転換を円滑にサポートします~
パートやアルバイトの方
無期契約になると何が変わるのか
転換権の行使(無期契約への転換の申込み)により、契約期間の定めはなくなりますが、正社員になることと同じではありません。就業規則の変更などが行われなければ、有期の際の労働条件がそのまま引き継がれることになります。ただし、有期契約労働者と無期契約労働者で適用される就業規則の内容が別に設けられる場合などは、労働条件は変わることになります。
有期のままで仕事を続けられるか
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。逆に言えば、通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約期間中に無期転換の申込みをしなければ、有期社員のまま仕事を続けることになります。
無期に転換したいがどうすればよいか
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者が申込みを行えば、会社は承諾したとみなされ、そのまま無期労働契約に転換します。口頭でも問題はないですが、書面により意思表示を行って記録を残しておく方が、後々のトラブル防止になります。
無期転換のメリット
無期労働契約に転換することにより「安定的かつ意欲的に働くことができる」、「長期的なキャリア形成を図ることができる」といったメリットがあります。