最低賃金15-31 7月2日 第597回 兵庫地方最低賃金審議会



1.兵庫労働局 第597回 兵庫地方最低賃金審議会の開催案内
2.兵庫地方最低賃金審議会の
傍聴者数、抽選結果の連絡、傍聴に当たっての遵守事項などに関する要望書

3.兵庫県最低賃金の改定諮問にあたっての広報に関する要望書




1.兵庫労働局 第597回 兵庫地方最低賃金審議会の開催案内

平成27年6月11日

第597回兵庫地方最低賃金審議会の開催について

 標記の会議を下記のとおり開催いたします。(ただし、延期となる場合があります。)
 傍聴を希望される方は下記5の要領によりお申し込みください。



1 日時  平成27年7月2日(木)午後2時30分より
2 場所  神戸市中央区束川崎町1-1-3
       神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局第3共用会議室
3 議題  兵庫県最低賃金の改正諮問ほか
4 傍聴者 5名以内
5 要領
(1)傍聴希望者は傍聴希望者ごとに、傍聴を希望される審議会の開催日及び傍聴希望者の住所、氏名、電話番号、FAX番号並びに勤務先又は所属団体を記入の上、はがき又はFAXにて下記の宛先までお申し込みください。
   お申込み締切日は、平成27年6月25日(木)必着です。
   はがきの場合 〒650-0044
       神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16階
       兵庫労働局労働基準部賃金課 宛
       FAX 078-367-9165
(2)会場収容人数に限りがございますので、希望者多数の場合には抽選とさせていただきます。抽選の結果、当選された方に対しては、はがき又はFAXにより連絡いたしますので、当日はその通知書を持参してください。当選されなかった方につきましては、改めて通知はいたしませんのでご了承ください。
(3)当日は、審議会の開始10分前までにお越しください。審議会の開始後の人室は認められませんのでご注意ください。
 なお、事前にご応募いただいたご本人であることを確認させていただく場合がございますので、
 当日はご本人であることがわかるものをお持ちください。

6 その他
 ○ 傍聴される場合には、別添の遵守事項を厳守してください。
 ○ 車椅子をお使いになられる方はその旨お申込みの際にお書き添えください。又、介助の方がいらっしやる場合は、その方のご氏名も併せてお書き添えください。
 ○ 審議内容・議事の進行状況等により、一部非公開となる場合がございますのでご了承ください。

担当 兵庫労働局労働基準部賃金課
TEL 078-367-9154



《別 添》
審議会傍聴に当たっての遵守事項

 1 傍聴整理券番号と同じ番号の席に着席し、みだりに自席を離れないようにしてください。
 2 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
 3 携帯電話等の電源は必ず切って傍聴してください。
 4 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用はご遠慮ください。
 5 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。
 6 審議における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
 7 プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を妨げるおそれのあるものは会場内に持ち込めません。
 8 ヘルメット、はちまき、ゼッケン、腕章等は会場内で着用しないでください。
 9 銃刀類その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
10 その他、会長及び兵庫地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従うようお願いします。
  なお、上記の各事項に反する行為が行われた場合は、退場していただくことがあります。

                             兵庫地方最低賃金審議会




2.兵庫地方最低賃金審議会の
傍聴者数、抽選結果の連絡、傍聴に当たっての遵守事項などに関する要望書



2015年6月22日

兵庫労働局長 様
兵庫地方最低賃金審議会 会長 様


自立労働組合連合
スイートガーデン労働組合神戸支部


兵庫地方最低賃金審議会の
傍聴者数、抽選結果の連絡、傍聴に当たっての遵守事項などに関する要望書



はじめに

 7月2日の第597回兵庫地方最低賃金審議会の開催案内がでています。
 この開催案内に関連して、以下、傍聴者数、傍聴希望者への抽選結果の連絡、審議会傍聴に当たっての遵守事項などに関する要望を提出します。


1.「原則公開」の考え方に沿った、傍聴者数と審議会内容の公開を!

 7月2日の第597回兵庫地方最低賃金審議会の開催案内で、「傍聴者 5名以内」とされています。傍聴者数が非常に少なく抑えられています。「原則公開」の考え方に沿った、傍聴者席の準備と審議会内容の公開を求めます。

 
① 「原則公開」の考え方に沿った、傍聴者席の準備と審議会内容の公開を

 最低賃金審議会は、その運営規程において「会議は原則として公開とする」と規定されていると思います。その基本精神に立った、傍聴者数の準備と会議内容の公開を行ってください。

 兵庫地方最低審議会が「原則公開」と規定されているのは、審議会の扱っている事柄が、兵庫県議会で扱うのと同様の重要なものだからです。従って、兵庫県議会と同程度の傍聴者数、情報提供があって、しかるべきです。兵庫県議会の傍聴者席数は、208席です。また、ご存じのように、議会のライブ中継、録画配信も行われ、議事録は公開されています。

 兵庫地方最低賃金審議会のあり方としては、200人ぐらいの傍聴席を準備し、それだけの傍聴者が参加するよう労働局は広報を行う。集まらなければ労働局の広報不足ととらえる。またライブ中継、録画配信を行う、議事録を公開するなど、当然行うべきことです。

 今のような少人数の傍聴者数にし、議事録もインターネット上で公開していないのは、全く不自然です。

② 近隣の審議会と比べても傍聴者数が少なすぎます

 近隣の審議会も、「原則公開」の考え方に沿って傍聴者数を設定しているかと言えば疑問ですが、近隣の審議会と比べても、兵庫の審議会の傍聴者数は少なすぎます。

 大阪府最低賃金審議会の場合、6月16日開催の大阪地方最低賃金審議会(第311回)の傍聴者数は、「15人」で案内がでています。
 京都府最低賃金審議会の場合、7月3日開催の第466回京都地方最低賃金審議会の傍聴者数は、「10名」で案内がでています(7月3日は、労働局内ではなく、外の貸会議室、キャンパスプラザ京都のホールで行われます)。

 兵庫と京都の人口を比較した場合、兵庫県の人口は約554万人、京都府の人口は約261万人(2014年10月の推計人口)。人口比で単純に考えれば、兵庫の場合、京都の傍聴者数の2倍の20人の傍聴者数で案内をだしてもおかしくありません。

 審議会の委員が15人です。審議委員よりも少ない傍聴者数というのは、真剣に「原則公開」を考えたものとは言えません。兵庫労働局内の会議室で十分な傍聴者席を準備できないのであれば、貸会議室を借りて行ってください。


2.傍聴希望者への抽選結果の連絡の改善について

 現在の審議会の抽選結果の連絡方法は、全く不親切で、抽選に外れた人のことを全く考えていません。改善を要望します。

① 中央最低賃金審議会の案内と、地方最低賃金審議会の案内の比較

 以下、中央最低賃金審議会の案内と、兵庫地方最低賃金審議会の案内から、抽選の結果の連絡に関する部分を抜粋(下線は、引用者)。

ア)中央最低賃金審議会の案内

「会場の収容人数に限りがありますので、希望者多数の場合には抽選とさせていただきます。抽選の結果、傍聴できない方に対しましては、個別に御連絡させていただきます。(傍聴可能な方については、特段御連絡いたしません。)」

イ)兵庫地方最低賃金審議会の案内

「会場収容人数に限りがございますので、希望者多数の場合には抽選とさせていただきます。抽選の結果、当選された方に対しては、はがき又はFAXにより連絡いたしますので、当日はその通知書を持参してください。当選されなかった方につきましては、改めて通知はいたしませんのでご了承ください。」

ウ)全く異なる中央と地方の対応

 中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会では、傍聴できる方・傍聴できない方への対応が、全く異なります。全く逆になっています。

② 現在の案内で起こっている問題と、その改善を!

 現在の地方最低賃金審議会の案内では、いつ抽選を行うのか、当選者にはいつまでに連絡が行くのかが示されていません。当選から外れた人は、当選から外れたことが分かりません。
 その結果、以下のような事態が起こっています。

 傍聴の申請をした組合員が、審議会開催時間まで、他の予定を断って、労働局からの連絡を待っていました。当日の審議会開催時間まで待っていたのは、案内にいつまでに連絡がある(連絡がない)旨の案内が無いからです。
 また、案内には、「延期になる場合があります」とあります。
 組合員は、開催時間になっても連絡がないので、「抽選から外れたのだろうか?」、それとも「延期になったのだろうか?」と思っていたそうです。
 後日、労働局に確認したところ、「審議会は予定通り開催された」とのことなので、抽選に外れた組合員は、全く無駄に時間を過ごしたわけです。

 このように、現在の地方最低賃金審議会の傍聴の案内は、問題のある案内の仕方になっています。
 傍聴申込要領を、中央最低賃金審議会と同様の案内にしてください。


3.兵庫地方最低賃金審議会の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」(同じく「専門部会傍聴に当たっての遵守事項」)を、中央最低賃金審議会の「傍聴される皆様の留意事項」と同様のものにしてください。

 兵庫地方最低賃金審議会の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」(同じく「専門部会傍聴に当たっての遵守事項」)を、中央最低賃金審議会の「傍聴される皆様の留意事項」と同様のものにしてください。

① 兵庫地方最低賃金審議会の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」と、中央最低賃金審議会の「傍聴される皆様の留意事項」の比較

 以下、中央最低賃金審議会の「傍聴される皆様の留意事項」と、兵庫地方最低賃金審議会の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」。

ア)中央最低賃金審議会の「傍聴される皆様の留意事項」

傍聴に当たっては、次の留意事項を遵守してください。これらを遵守できない場合は、退場していただくことがあります。
1 事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。
2 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
3 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。)
4 会議の妨げとならないよう静かにしてください。
5 その他、会長と事務局職員の指示に従ってください。
中央最低賃金審議会事務局

イ)兵庫地方最低賃金審議会の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」

審議会傍聴に当たっての遵守事項
1 傍聴整理券番号と同じ番号の席に着席し、みだりに自席を離れないようにしてください。
2 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
3 携帯電話等の電源は必ず切って傍聴してください。
4 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用はご遠慮ください。
5 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。
6 審議における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
7 プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を妨げるおそれのあるものは会場内に持ち込めません。
8 ヘルメット、はちまき、ゼッケン、腕章等は会場内で着用しないでください。
9 銃刀類その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
10 その他、会長及び兵庫地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従うようお願いします。
なお、上記の各事項に反する行為が行われた場合は、退場していただくことがあります。
兵庫地方最低賃金審議会

② 兵庫地方最低賃金審議会の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」の印象

 兵庫地方最低賃金審議会の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」と、中央最低賃金審議会の「傍聴される皆様の留意事項」から受ける印象は全く異なります。
 中央最低賃金審議会の案内は、ごく普通の案内と言う気がします。
 ところが、兵庫地方最低賃金審議会の案内は、審議会に関心を持っても、この「審議会傍聴に当たっての遵守事項」を見ると、『兵庫地方最低賃金審議会には、「こん棒」「銃刀類」を持った人が来るのか?』という印象しか持てず、とても傍聴に行く気にはなりません。

③ 要望

 兵庫地方最低賃金審議会の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」等を、中央最低賃金審議会の「傍聴される皆様の留意事項」と同様の案内にしてください。


以上





3.兵庫県最低賃金の改定諮問にあたっての広報に関する要望書

2015年6月30日
兵庫労働局       御中
兵庫地方最低賃金審議会 御中

自立労働組合連合
スイートガーデン労働組合神戸支部

兵庫県最低賃金の改定諮問にあたっての
広報に関する要望書



 7月2日の第597回兵庫地方最低賃金審議会の開催案内がでています。議題は、「兵庫県最低賃金の改正諮問ほか」となっています。

 昨年、2014年7月25日、兵庫地方最低賃金審議会に提出した「兵庫県最低賃金の改定審議にあたっての意見書」の中で、諮問に関連して、以下のように要望しました。

*   *   *

3.ホームページ、マスコミを通じて積極的な情報提供を

 「厚生労働省広報基本指針」は、「国民が主役。しっかり伝え、ともに考えます。」とのサブタイトルが付けられています。基本姿勢では、「伝えれば終わりという姿勢を改め、国民生活に密着した行政を担っていることを再度認識した上で、情報の受け手の立場に立って、何を伝えるべきかを把握し、わかりやすく情報提供を行い、国民とともに考えることができる広報を実践する。」とされています。

 非正規職労働者が増大する中で、最低賃金の引き上げや公契約条例の制定に、多くの人々が関心を寄せています。ニュースなどの情報を、新聞・テレビではなく、インターネットに頼っている層が増大しています。そうした層にも情報が届くよう、より一層の広報、審議会開催案内・諮問・公示・意見聴取・異議申出等などについて、ホームページ・記者発表などを活用した積極的な広報・情報提供を、労働局に要請してください。

① 諮問・意見聴取・答申の発表などついての広報の強化を

 「積極的な広報の実施」(2014年度(平成26年度)地方労働行政運営方針(2014年4月1日策定)15~16ページ)の中では、「各行政における重要施策、法制度の改正等の動向、主要な統計資料等を分かりやすく適時適切に提供すること等を通じて、マスコミや地域関係者に対して都道府県労働局や署所の果たしている役割、各種施策、業務の成果等を周知する。」「さらに、各種施策の内容にとどまらず、政策目標や成果等を国民の目線に立った分かりやすい形で提供するよう創意工夫に努める。」
 「積極的な広報の実施」(2014年度(平成26年度)兵庫労働局行政運営方針 20ページ)では、「労働局ホームページによる情報発信を行うとともに、兵庫県・各市町や関係団体の広報誌等も活用し、幅広く効果的な広報活動を展開する」とされています。
 上記方針に基づいて、兵庫労働局に、より一層の広報を要請してください。

ア)意見聴取期間について

 2011年までは意見聴取期間が約1週間と短く、十分な意見聴取期間を取るよう要望してきました。2012年以降、意見聴取期間が延ばされており、評価しています。

イ)今年も諮問・意見聴取が、新聞・ニュースで取り上げられていません。公示だけでなく、「記者発表資料」の作成・掲載を

 兵庫労働局のホームページでは、審議会の開催案内や「公示」類は、掲載期間が終わるとホームページ上から削除されてきました。結果として、最低賃金改定の動きがどうなっているのか、分からないようになっています。改善を要請してください。「公示」だけでなく、「記者発表資料」の作成・掲載を要請してください。

 今年の諮問・意見聴取に関して、神戸新聞などに出ていませんでした。同様に、インターネットニュース検索では、兵庫労働局が最低賃金改定の諮問していること、審議会が審議を開始していることはでてきません。
 
 諮問前にプレスリリースを作成されている労働局では、カメラ撮りの案内や、諮問後にプレスリリースを作成されているところでは、諮問文を手渡す写真を掲載している労働局もあります。
 福島労働局では、諮問後、5頁のプレスリリース・資料(「地域別最低賃金の改正の手順」「福島地方最低賃金審議会委員」など)を作成、ホームページに掲載されています。そうした取り組みが新聞やテレビ報道につながっています。

 福島 朝日新聞
    福島労働局、最低賃金の引き上げを議論 (2014年7月4日)
 福島 フジニュースネットワーク
    福島労働局長、最低賃金を引き上げるよう審議会に諮問 (2014年7月3日)
 大阪 産経新聞
    賃上げ議論本格スタート、大阪など地方審に諮問 (2014年7月8日)
 栃木 下野新聞
    栃木県最低賃金、改正を諮問 栃木労働局 (2014年7月9日)
 長崎 長崎国際テレビ
    最低賃金664円 今年秋の改定を (2014年7月9日)

など、各地の労働局は広報の努力を行い、審議会への諮問が、新聞・テレビで報道されています。

 今年は、既に諮問が行われており、広報の機会を逸しています。来年は、諮問・意見聴取にあたっては、プレスリリースを作成し、広報に努めるよう要請してください。

*   *   *

 以上が昨年の意見書での諮問に関連した広報の要望です。
 7月2日の第597回兵庫地方最低賃金審議会にあたっては、広報に努めてください。

以上