公契約14-03 神戸市の回答 ~公契約・最低賃金~

公契約14-03 神戸市の回答 ~公契約・最低賃金


6/27 神戸市政 懇談会

毎年、懇談会では、公契約・最低賃金の回答が問題になっています。

ア)要望書と回答書


今年の要望書
12/24 神戸地区労 神戸市予算編成に対する要求書 

5.働く人びとのために
 
(1)垂水区に設置された「ワークサポートたるみ」のような窓□を全区に拡大するよう、取り組まれたい。
(2)入札、指定管理者制度の委託に際しては、労働者の雇用維持、労働条件の低下のないように指導されたい。また、入札等に当たっては、雇用・男女共同参画・環境など市政がめざす方向と一致するよう総合評価方式を導入されるとともに、委託後についても雇用・労働環境についてチエックできるようにされたい。
(3)賃金・労働条件の切り下げを防止し、当該労働者が安定して働き暮らせるよう、公共サービス基本法に沿った措置を講ずるとともに、公契約条例の制定を前向きに検討されたい。
(4)若年勤労者などが自らの地位と権利を守り働けるよう、労働や社会的権利、また困ったときの相談窓□などを紹介する冊子を作成するとともに、学校教育の中にも取り入れ、啓蒙に努められたい。
(5)市独自の勤労者相談やサポート、労働情報サービスの提供など、勤労市民課の機能強化に努められたい。
(6)事業場外で働く人が休憩・食事ができるよう、地域センター、公民館などを活用し「休憩所」を設けられたい。
(7)「市政懇談会」を5月末まで、「市政見学会」を11月中旬までに開催されるようにされたい。また、広く勤労市民行政の推進について懇談する機会も設けるようにされたい。



(2)入札、指定管理者制度の委託に際しては、労働者の雇用維持、労働条件の低下のないように指導されたい。また、入札等に当たっては、雇用・男女共同参画・環境など市政がめざす方向と一致するよう総合評価方式を導入されるとともに、委託後についても雇用・労働環境についてチエックできるようにされたい。


公共工事の発注については、地元業者の受注機会の増大を図るため、従来から地元優先発注に努めてきています。今後とも、引き続き地元業者の受注機会を確保していきます。

また、労働者の賃金や労働条件については、労働某準法や最低賃金法で規制されており、神戸市としても、労働基準法等の労働関係法規を遵守し、適正な労働条件を確保するよう、契約時等あらゆる機会に要請してきています。

なお、法律に違反した事実が関係機関により確認され、指導、勧告等の行政処分が行われた場合は、神戸市としても指名停止等の措置により厳格に対応していきたいと考えています。

また、入札制度においては、競争性や公正性の確保及ぴ、契約の履行の確保の点が最も重要であると考えており、雇用・男女共同参画など企業の社会性の評価についても、重要な視点ではありますが、入札において多岐に渡る社会性の評価をもって制約をかけることは最低限に留めるべきと考えています。

この考え方に基づき、企業の社会性の評価については、従来から業者登録時の格付けにおいて、障害者雇用や環境認証などに限定して主観点数の加点を行っているほか、総合評価落札方式の評価項目の中で環境認証の加点を行っています。

さらに、平成24・25年度登録からは男女協働参画に関して新たに加点を行う見直しを行っています。なお、男女協働参画に関しては、契約時に「育児・介謹休業法、次世代法の遵守について」という文書を配布し、事業者の啓発に努めています。

また、指定管理者制度にかかる労働者の雇用の点について、指定管理者の従業員の雇用や労働条件については、事業運営の充実と運営経費とのバランスを考慮しながら、指定管理者において、人事管理及ぴ経営戦略として、事業者としての判断のもと決定されていくものと考えています。

指定管理者との協定においては、労働基準法最低賃金法などの労働関係法令を遵守することを求めており、雇用・労働条件への適切な配慮がなされるものと考えていますが、疑義を生じた場合は調査を行い、労働関係法令の遵守を慟きかけ、法令の遵守を担保していきます。



(3)賃金・労働条件の切り下げを防止し、当該労働者が安定して働き暮らせるよう、公共サービス基本法に沿った措置を講ずるとともに、公契約条例の制定を前向きに検討されたい。


労働者の労働条件は、労働基準法最低賃金法などの法令により国の労働行政の分野で全国統一的に定められており、神戸市においては、公契約制度については特定の地域で独自の基準を設けるべきではなく、国の労働行政の分野において全国―律に法令で規定すべき事項である、という考え方をとってきました。

しかしながら、公契約に携わる労働者について適正な労働条件や賃金水準を確保する必要があるということは十分認識しており、ダンビング対策の強化や事業者に労働関係法令等の遵守を求めることで、間接的ではありますが労働者に適正な労働条件の確保を図ってきています。

公契約条例については、制定されたところもまだ数自治体に留まっているとともに、例えば札幌市では、業界団体等からの反対意見が強く、平成25年10月議会で反対多数により否決されるなど、各自治体によっても様々な状況にあります。

また識者の間では、賃金水準の一律の引き上げは、雇用に悪影響をもたらすということも言われており、特に最低賃金の上昇は若年男性や中高年女性といった非熟練労働者の雇用を減少させる可能性があるとも言われています。

このような状況を鑑みると、条例の必要性や効果等について十分明らかになっているとは言い難く、神戸市として公契約条例の策定を判断することは現時点では難しいと考えており、もうしばらく他都市の状況を注視したいと考えています。



毎年、この「識者」って誰?
労働組合の知っている識者の人は、全く別のことを言っている。etc


1949年の労働条項(公契約)条約(第94号)

毎年、神戸市は、このILO条約の考え方を否定する見解を回答してきている。




イ)新神戸市長

最低賃金13-63 神戸市、非正規職員賃上げへ 民間への波及狙う 

2014/1/16 21:02
神戸市、非正規職員の賃金引き上げへ 4月から


(神戸)