全労協/ 外国人非常勤講師 解雇に無効命令 / 全労協新聞 2015年11月号

全労協/ 外国人非常勤講師 解雇に無効命令 / 全労協新聞 2015年11月号


全労協
http://www.zenrokyo.org/

全労協新聞
http://www.zenrokyo.org/simbun/sinbun.htm
より



大阪教育合同労組

外国人非常勤講師
解雇に無効命令



 十月八日、大阪府労委は大阪樟蔭女子大外国人非常勤講師雇止め事件について、解雇が無効である旨の命令書を交付しました。

 組合員は一九九六年から非常勣講師に採用され、労働条件改善を求めて二〇〇五年に四人で支部を結成しましたが、それ以降毎年のように持ちコマ数を減らされてきました。他の組合員は樟蔭の汚いやり方に嫌気をさしてやめていき、組合員は一人になりました。また、組合に入っていない外国人講師は頻繁に入れ替わりました。

 コマ削減に対して、組合は団交・ストライキを繰り返し、労働委員会への救済申立も四回行いました。その都度勝利命令を取りましたか、樟蔭はついに二〇一三年度をもって雇止め解雇を強行しました。解雇理由は、休講回数か多い(補講は行っている)、時間外の研修を拒否する、学生出欠簿の提出が遅延する、などでした。

 団交で解雇通知を撤回しないため、二〇一四年六月組合は府労委に救済を申し立てました。

 府労委審査において樟蔭は、非常勤講師は一年契約だから解雇法理は適用されず、契約満了に過ぎないと主張しました。

 しかし、府労委は一八年間も契約更新してきたのだから解雇法理が適用され、解雇理由は客観的合理性・社会的相当性がなく、コマ削減をめぐって組合との紛争が続いていたことから学園内の組合員を消滅させる意思を持って解雇したものと推認され、組合活動ゆえの不利益取扱である、と判断しました。

 組合はさっそく府労委命令履行を求めて団交を申し入れています。

 (山下恒生 豊中支部・府労委事件代理人