2016年07月06日 | 兵庫県最低賃金の改正決定についての諮問を行いました |
また、同日、この改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示及び兵庫地方最低賃金審議会専門部会委員の推薦に関する公示を行いました。
関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示
兵庫地方最低賃金審議会専門部会委員の推薦に関する公示
▲昨年までは公示だけだった。一歩前進。
最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示
兵庫労働局一般公示第38号
兵庫地方最低賃金審議会は、兵庫県最低賃金の改正決定について調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第25条第5項の規定に基づき、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって意見を述べようとするものは、その意見を記載した文書を平成28年7月25日までに、兵庫地方最低賃金審議会(〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階 兵庫労働局労働基準部賃金室内)あて提出されたい。
平成28年7月5日
兵庫労働局長 小林 健
兵庫労働局一般公示第39号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第25条第4項において準用する同法第23条第1項及び最低賃金審議会令(昭和34年政令第163号)第6条第4項において準用する同令第3条の規定に基づき、兵庫県最低賃金の改正決定に係る専門部会の委員を任命したいので、兵庸県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの団体を含む。)は、下記「兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員候補者推薦要領」により、それぞれ労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員の侯補者を推薦されたい。
平成28年7月5日
兵庫労働局長 小林 健
記
1 推薦者資格
(1)労働者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内
で事業を営む使用者に使用される労働者又はその団体であること。
(2)使用者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内
で事業を営む使用者又はその団体であること。
2 候補者資格
侯補者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の各号のいずれにも該
当しないものであること。
3 推薦手続
(1)推薦の方法
推薦に当たっては別紙様式の推薦書により、それぞれ推薦すること。
(2)推薦締切期日
平成28年7月19日
(3)推薦書の提出先
兵庫労働局労働基準部賃金室
(以下省略)