2014年08月22日 | 兵庫地方最低賃金審議会専門部会委員の候補者の推薦に関する公示 http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/3189/new018_05.png |
兵庫地方最低賃金審議会専門部会委員の候補者の推薦に関する公示
兵庫労働局一般公示第155 号
最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第25 条第4項において準用する同法第23 条第1 項
で、兵庫県の区域内で繊維工業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの団体を
含む。)は、下記「兵庫地方最低賃金審議会専門部会委員候補者推薦要領」により、それぞれ
労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員の候補者を推薦されたい。
平成26 年8月21 日
兵庫労働局長 中山 明広
記
兵庫地方最低賃金審議会専門部会委員候補者推薦要領
1 推薦者資格
(1) 労働者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内で、
繊維工業を営む使用者に使用される労働者又はその団体であること。
(2) 使用者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内で、
繊維工業を営む使用者又はその団体であること。
2 候補者資格
候補者は、国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)第38 条の各号のいずれにも該当
しないものであること。
3 推薦手続
(1) 推薦の方法
推薦に当たっては別紙様式の推薦書により、それぞれ推薦すること。
(2) 推薦締切期日
平成26 年9 月11 日
(3) 推薦書の提出先
兵庫労働局労働基準部賃金課
神戸クリスタルタワー16 階
2014年08月22日 | 最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/3189/new018_05.png |
最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示
兵庫労働局一般公示第 154 号
行うため、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第25 条第5項の規定に基づき、関係
労働者及び関係使用者の意見を聴くので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれ
に使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって意見を述べようとするものは、
その意見を記載した文書を平成26 年9月11 日までに、兵庫地方最低賃金審議会(〒
局労働基準部賃金課内)あて提出されたい。
平成26 年8月21 日
兵庫労働局長 中山 明広