公務非常勤の雇止め & 不当労働行為。 労働委員会の判断
昨日の学習会で
2・14 有期雇用法制学習会 (京都)
紹介された公務非常勤の雇止め&不当労働行為の話し
公務非常勤の人は雇止めになる前に、労働組合への加入を。
平成19年7月17日
北九州市(病院局)不当労働行為再審査事件
(平成18年(不再)第45号)命令書交付について
(1) 本件雇止めが労組法第7条第1号に当たるか
[1] 地公法第3条第3項第3号に定める特別職非常勤の嘱託職員について
Aは、地公法第3条第3項第3号に定める特別職非常勤の地方公務員であって、地公法第4条第2項の規定により、地公法ではなく労組法が適用されるから、病院局が、Aが組合員であること又は正当な組合活動を行ったことの故に、「解雇その他の不利益な取扱い」を行った場合には、労組法第7条第1号の不当労働行為が成立する。また、非常勤嘱託職員であっても、再任用が反復され相当の期間継続した後に再任用を拒否された場合には、実質上、継続的な任用関係について「免職」(解雇)と同視できるような措置となるので、組合員であるが故にそのような措置が行われた場合、それは「解雇その他の不利益な取扱い」に該当すると解すべきである。Aの本件雇止めに関しても、再任用の拒否に係る病院局の行為が同条第1号の不当労働行為と認められる場合には、労働委員会は、当該不当労働行為を排除し、正常な労使関係秩序を回復するため、適切・妥当な救済命令を発することが出来る。
事件名 北九州市(病院局)
事件番号 中労委平成18年(不再)第45号
(F)