2015/05/18/ 城陽市 労働委員会命令に基づいて 組合に文書を手交

2015/05/18/ 城陽市 労働委員会命令に基づいて
洛南地域合同労働組合に文書を手交


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1.手交文書の内容
2.中労委の内容
3.地労委の内容


1.手交文書の内容



1 被申立人は、下記内容を記載した文書を申立人に手交しなければならない。
  この度、京都府労働委員会から、当市が、貴組合の組合員X2に係る団体交渉において、同人の勤務条件の明示方法と労働基準法との適合性や同人の任用を更新しないこととした理由について十分な説明を行わなかったこと及びそのように十分な説明も行わないまま団体交渉を打ち切ったことは、不当労働行為であると認定されました。
  ついては、今後このような行為をしないことを誓約します。





2.中労委の内容

http://www.mhlw.go.jp/churoi/futouroudou/h27.html
4月9日平成25年(不再)第71・72号
 
城陽市不当労働行為審査事件 本件は、市が、学童保育指導員として任用していた組合員Aの再任用を行わなかったこと、任用拒否等に関する団体交渉を誠実に行わず、その後の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合及び市の各再審査申立てを棄却しました。

http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-27-0409-1.pdf

【命令のポイント】

~組合員の再任用拒否は不当労働行為に当たらないが、市が、任用を行わないとの市の方針は変わらないので交渉の余地はないとして団体交渉を拒否したことは不当労働行為に当たるとした事案~
① 本件任用拒否は、勤務態度上の問題を理由としたもので、労使間の対立は認められるが、不当労働行為意思によるものと認めることはできない。したがって、不当労働行為(労組法第7条第1号・第3号)には当たらない。
② 団体交渉において、市は、本件任用拒否の理由について、期間の満了によるものと回答しただけで、具体的な説明を行っておらず、その後の団体交渉申入れを拒否している。本件任用拒否は組合員にとって労働条件に関わる事項であり、市には、具体的な理由を説明するなどの対応が求められており、団体交渉拒否に正当な理由があるとはいえず、市の対応は不当労働行為(同条第2号)に当たる。

(以下省略)



3.地労委の内容

http://web.churoi.go.jp/m_index.html
M-H25-051命令城陽市京労委平成24年(不)第2号一部救済H25.08.21
http://web.churoi.go.jp/mei/m11279.html

労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 城陽市 
事件番号 京労委平成24年(不)第2号 
申立人 洛南地域合同労働組合 
被申立人 城陽市 
命令年月日 平成25年8月21日 
命令区分 一部救済 
重要度  
事件概要  ①被申立人市が、平成22年度から市で非常勤の嘱託員として勤務していた組合員X2に対し、24年度の任用を行わなかったこと、②X2の勤務条件及び上記任用拒否についての団交における市の対応は不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 京都府労委は会社に対し、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文 1 被申立人は、下記内容を記載した文書を申立人に手交しなければならない。
  この度、京都府労働委員会から、当市が、貴組合の組合員X2に係る団体交渉において、同人の勤務条件の明示方法と労働基準法との適合性や同人の任用を更新しないこととした理由について十分な説明を行わなかったこと及びそのように十分な説明も行わないまま団体交渉を打ち切ったことは、不当労働行為であると認定されました。
  ついては、今後このような行為をしないことを誓約します。
  年  月  日
  洛南地域合同労働組合
    執行委員長 X1 様
城陽市
市長 Y1

2 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判断の要旨 1 組合員X2に対する任用拒否について
 本件任用拒否のような期間を定めた任用の非更新の場合も、任用を更新されると期待することに合理性が認められる場合には、その期待に反する非更新は労組法7条1号の「解雇し、その他」「不利益な取扱いをすること」に該当すると考えられる。被申立人市においては、X2の従事していた学童保育所の指導員について、任用の更新を希望すれば、更新を拒否し得るに足る特段の理由がない限り更新されるとの実態があったと認められる。したがって、指導員が任用を更新されると期待することには合理性があり、本件任用拒否は不利益取扱いに該当する。
 申立人組合は、X2が市の労基法15条違反について労基署に申告し、市が是正勧告を受けたという経過から、本件任用拒否は市の不当労働行為意思に基づくものと主張する。しかし、確かに上記のとおり市が是正勧告を受け、その後、本件任用拒否が行われたことが認められるが、この事実のみをもって、本件任用拒否が不当労働行為意思に基づくものとは断定できない。
 本件任用拒否の動機についてみると、X2は自己の考え方に固執し、学童保育所のルールを逸脱した業務を行い、注意も聞き入れようとしなかったため、配置先の各学童保育所から苦情が寄せられたことから、市が本件任用拒否を決定したことが認められる。
 以上のことから、本件任用拒否はX2の勤務態度を理由として行われたものと認めるのが相当であり、同人が組合に加入したこと又は組合の正当な行為をしたことの故をもって行われたものとはいいがたい。よって、組合の主張は採用できない。
2 団交における市の対応について
 X2の勤務条件についての団交において、市は、組合の労基法15条違反の主張に対し、労基署等への問合せの有無も明らかにしないまま違反には当たらない旨説明し、これに組合が納得していないにもかかわらず、交渉の打切りを表明しており、このような対応は自己の主張の根拠について十分説明を尽くしたものとは認められない。
 本件任用拒否についての団交において、X2の勤務態度が学童保育所の指導員にそぐわないという市の通知の記載について、組合が「そぐわない」の内容を説明するよう求めたのに対し、市はこれを拒否したことが認められる。かかる交渉態度は、誠実交渉義務を果たしたものとはいえない。
 以上のような市の交渉態度からすれば、市がその後、団交を打ち切ったことは、誠実交渉義務に反するものと判断される。   
掲載文献  



事件番号/行訴番号命令区分/判決区分命令年月日/判決年月日
顛末情報
中労委
平成25年(不再)第71・72号
棄却平成27年3月18日



[全文情報]
http://web.churoi.go.jp/mei/pdf/m11279.pdf

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