洛南地域合同労働組合に文書を手交
1.手交文書の内容
2.中労委の内容
3.地労委の内容
1.手交文書の内容
1 被申立人は、下記内容を記載した文書を申立人に手交しなければならない。
記
この度、京都府労働委員会から、当市が、貴組合の組合員X2に係る団体交渉において、同人の勤務条件の明示方法と労働基準法との適合性や同人の任用を更新しないこととした理由について十分な説明を行わなかったこと及びそのように十分な説明も行わないまま団体交渉を打ち切ったことは、不当労働行為であると認定されました。ついては、今後このような行為をしないことを誓約します。
2.中労委の内容
http://www.mhlw.go.jp/churoi/futouroudou/h27.html
4月9日 | 平成25年(不再)第71・72号 | 城陽市不当労働行為審査事件 | 本件は、市が、学童保育指導員として任用していた組合員Aの再任用を行わなかったこと、任用拒否等に関する団体交渉を誠実に行わず、その後の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合及び市の各再審査申立てを棄却しました。 |
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-27-0409-1.pdf
【命令のポイント】
~組合員の再任用拒否は不当労働行為に当たらないが、市が、任用を行わないとの市の方針は変わらないので交渉の余地はないとして団体交渉を拒否したことは不当労働行為に当たるとした事案~
① 本件任用拒否は、勤務態度上の問題を理由としたもので、労使間の対立は認められるが、不当労働行為意思によるものと認めることはできない。したがって、不当労働行為(労組法第7条第1号・第3号)には当たらない。
② 団体交渉において、市は、本件任用拒否の理由について、期間の満了によるものと回答しただけで、具体的な説明を行っておらず、その後の団体交渉申入れを拒否している。本件任用拒否は組合員にとって労働条件に関わる事項であり、市には、具体的な理由を説明するなどの対応が求められており、団体交渉拒否に正当な理由があるとはいえず、市の対応は不当労働行為(同条第2号)に当たる。
(以下省略)
3.地労委の内容
http://web.churoi.go.jp/m_index.html
M-H25-051 | 命令 | 城陽市 | 京労委平成24年(不)第2号 | 一部救済 | H25.08.21 |
労働委員会命令データベース
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中労委 平成25年(不再)第71・72号 | 棄却 | 平成27年3月18日 |
[全文情報]
http://web.churoi.go.jp/mei/pdf/m11279.pdf
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