JAL不当解雇撤回裁判 不当判決 弁護団 声明

 JAL不当解雇撤回裁判 不当判決 弁護団 声明
 


JAL不当解雇撤回裁判原告団
日本航空の不当解雇撤回を目指す国民支援共闘会議


 


1.JAL不当解雇撤回裁判 不当判決 声明


2012年3月29日

 

JAL不当解雇撤回裁判 不当判決 声明


 
                              JAL不当解雇撤回裁判原告団

 
                              同弁護団

 
                  (連絡先)〒144-0043

 
東京都大田区羽田5-11-4フェニックスビル

 
Tel 03-3742-3251 Fax 03-5737-7819


 本日、東京地裁民事第36部は、運航乗務員76名(うち機長17名、副操縦士59名)が日本航空株式会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と解雇から現在までの未払賃金の支払を求めた裁判で、請求を棄却する不当判決を言い渡しました。

 私たちは、この誤った司法判断を断じて受け入れるわけにはいきません。速やかに控訴手続きを行い、控訴審でその誤りを正す所存です。ここにご報告かたがた、ご支援いただきました皆様に、当判決を踏まえての原告団弁護団の見解と決意をお伝えいたします。

 この裁判では、日本航空という巨大企業の、しかも更生計画下での大規模整理解雇であったことから、破綻名目で整理解雇4要件、すなわち人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、人選基準の合理性、手続の妥当性が、なし崩しにされるかどうかが問われ、労働法の観点からも、倒産法の分野からも、注目を浴びてきました。

 また、本訴訟は、解雇から1年3か月、第1回口頭弁論から1年で判決を迎えるという早期審理を実現したこと、明日判決となる民事第11部の客室乗務員訴訟では経営トップの稲盛和夫会長を出廷させたことなど、大規模整理解雇裁判でも早期審理、充実した審理を進めてきたことでも注目されてきました。

 ところが判決は、驚くべきことに、

① 人員削減の必要性について、大幅な営業利益を計上していることに目をつむり、解雇については何も触れていない更生計画を盾にとって、全ての雇用が失われる破綻的清算を回避し、利害関係人の損失の分担の上で成立した更生計画の要請として事業規模に応じた人員規模とするために、人員を削減する必要性があったと認めることができるとして、安易に整理解雇の必要性まで認め、

 
② 解雇回避努力義務の履行について、原告らが有効な解雇回避措置を提示していたにもかかわらず、これを一時的な措置で問題を先送りする性質のものであるとし、希望退職募集等をもって、一定の解雇回避努力を行ったことが認められるとし、

 
③ 人選基準の合理性について、原告らが立証してきた人選基準の不合理性を全て認めず、病気欠勤・休職等による基準、年齢基準の合理性をほぼ無条件で肯定し、削減目標154名を達成していた機長についても、削減目標人数は運航乗務員全体に設定されていたなどと事実をねじ曲げて不当性を否定し、

 
④ 手続の妥当性について、形式的交渉に終始した労働組合との交渉をもって足りるとし、

 
 整理解雇が有効であるとしました。


 このように、稲盛会長が法廷でも「会社の収益状況からいけば、誰が考えても雇用を続けることは不可能ではなかった」と述べたとおり解雇の必要性はなく、真の狙いが、会社更生手続きに乗じて特定の運航乗務員を排除し、長年にわたる差別的労務政策を完成させることであったことが明らかにされたにもかかわらず、判決はそのことに目をふさぎ、整理解雇法理の適用を緩めて、使用者に解雇に関する大幅な裁量権を与えたのです。

 本日、不当判決を受けた運航乗務員原告76名は、自らの権利侵害の回復を目指すだけでなく、失業や雇用不安により日本経済の冷え込む中で、安易な解雇を許さず「整理解雇4要件」を守ること、また破綻の原因が放漫経営や歪んだ航空行政があったことを指摘し、更に、安全より利益を優先する経営姿勢を改めさせる要求を掲げるなど、真の再生に向け今日まで闘ってきました。

 本日の不当判決は、倒産、事業再編時に経営側を整理解雇4要件から開放しようとする財界や管財人弁護士らの目論みに手を貸すもので、絶対に容認することができません。同時に、原告らベテラン運航乗務員が駆逐されて稲盛会長の掲げる「JALフィロソフィー」の名の下に安全より利益を優先する職場の現状、すなわち職場では物も言えぬ暗い雰囲気が蔓延し、不安全事例が多発し、現役労働者が流出する現状に対する認識不足を浮き彫りにしたものです。

私たちは、今後高裁でこの不当判決の誤りを広く世論に訴えていきます。首切り自由を許さない社会、安全最優先の真の再建に1日でも早く踏み出すために、原告全員が職場復帰を勝ち取るまで全力で闘う決意です。引き続き皆様のご支援をお願い致します。


 
 
2.JAL不当解雇撤回客乗裁判 不当判決 声明


2012年3月30日


 

JAL不当解雇撤回客乗裁判 不当判決 声明


 
                               JAL不当解雇撤回裁判原告団

 
                               同弁護団

 
              (連絡先)〒144-0043

 
東京都大田区羽田5-11-4フェニックスビル

 
             ℡ 03-3742-3251  FAX 03-5737-7819


 本日、東京地裁民事第11部は、客室乗務員72名が日本航空株式会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と解雇から現在までの未払賃金の支払を求めた裁判で、昨日の運航乗務員裁判に続き、請求を棄却する不当判決を言い渡しました。

 私たちは、この誤った司法判断を断じて受け入れるわけにはいきません。速やかに控訴手続きを行い、控訴審でその誤りを正す所存です。ここにご報告かたがた、ご支援いただきました皆様に、当判決を踏まえての原告団弁護団の見解と決意をお伝えいたします。

 この裁判では、日本航空という巨大企業の、しかも更生計画下での大規模整理解雇であったことから、破綻名目で整理解雇4要件、すなわち人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、人選基準の合理性、手続の妥当性が、なし崩しにされるかどうかが問われ、労働法の観点からも、倒産法の分野からも、注目を浴びてきました。
 また、本訴訟は、解雇から1年3か月、第1回口頭弁論から1年で判決を迎えるという早期審理を実現したこと、経営トップの稲盛和夫会長を出廷させたことなど、大規模整理解雇裁判でも早期審理、充実した審理を進めてきたことでも注目されてきました。

 ところが判決は、驚くべきことに、

 
① 人員削減の必要性について、大幅な営業利益を計上していることや、削減目標を頭数で上回っていることを軽視し、解雇については何も触れていない更生計画を盾にとって、更生計画の要請として事業規模に応じた人員規模とするために、人員を削減する必要性があったと認めることができるとして、安易に整理解雇の必要性を認めました。
 しかも、稲盛会長が法廷でも「会社の収益状況からいけば、誰が考えても雇用を続けることは不可能ではなかった」と述べたことについて、「苦渋の決断としてやむなく整理解雇を選択せざるを得なかったことに対する主観的心情を吐露したにすぎない」として、一顧だにしませんでした。


 
② 解雇回避努力義務の履行について、厳しい年齢制限を加えた希望退職募集等をもって、解雇回避努力を尽くしたと認められるとし、

 
③ 人選基準の合理性について、原告らが立証してきた人選基準の不合理性を全て認めず、病気欠勤・休職等による基準、年齢基準の合理性をほぼ無条件で肯定し、

 
④ 手続の妥当性について、形式的交渉に終始した労働組合との交渉をもって足りるとし、 整理解雇が有効であるとしました。

 
 裁判では、真の狙いが、会社更生手続きに乗じて原告らキャビンクルーユニオン(CCU)組合員を排除し、長年にわたる差別的労務政策を完成させることであったことが明らかにされました。にもかかわらず、判決はそのことに目をふさぎ、整理解雇法理の適用を大幅に緩めて、使用者に大幅な解雇に関する裁量権を与えたのです。

 本日、不当判決を受けた客室乗務員原告72名は、昨日不当判決を受けた運航乗務員と同様自らの権利侵害の回復を目指すだけでなく、失業や雇用不安により日本経済の冷え込む中で、安易な解雇を許さず「整理解雇4要件」を守ること、また破綻の原因が放漫経営や歪んだ航空行政があったことを指摘し、更に、安全より利益を優先する経営姿勢を改めさせる要求を掲げるなど、真の再生に向け今日まで闘ってきました。

 本日の不当判決は、倒産、事業再編時に経営側を整理解雇4要件から開放しようとする財界や管財人弁護士らの目論みに手を貸すもので、絶対に容認することができません。同時に、原告らベテラン客室乗務員が駆逐されて稲盛会長の掲げる「JALフィロソフィー」の名の下に安全より利益を優先する職場の現状、すなわち職場では物も言えぬ暗い雰囲気が蔓延し、不安全事例が多発し、現役労働者が流出する現状に対する認識不足を浮き彫りにしたものです。

 私たちは、今後高裁でこの不当判決の誤りを広く世論に訴えていきます。首切り自由を許さない社会、安全最優先の真の再建に1日でも早く踏み出すために、原告全員が職場復帰を勝ち取るまで全力で闘う決意です。引き続き皆様のご支援をお願い致します。


 
(F)