11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施します

昨日、埼玉支部ニュースのところで紹介している
厚生労働省の「労働時間適正化キャンペーン」について。
 
スイートガーデンの関係者の方は、
長時間労働、賃金不払残業などに関して、
労働組合にも連絡をいただければ。
 


◆1◆ 「労働時間適正化キャンペーン」
◆2◆ 労働基準関係情報メール窓口
◆3◆ リーフレット
◆4◆ 神戸新聞
 


◆1◆ 「労働時間適正化キャンペーン」


11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施します

1 概要

 厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの取り組みを集中的に実施します。

2 実施期間:

平成23年11月1日(火)から同年11月30日(水)までの1か月間

3 重点的に取り組みを行う事項:

  1. (1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
    • 時間外労働協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
    • 特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること 等
  2. (2) 長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に係る措置の徹底
    • 産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること
    • 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること 等
  3. (3) 労働時間の適正な把握の徹底
    • 賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守すること 等

4 主な実施事項:

  1. (1) 使用者団体及び労働組合に対する協力要請
     使用者団体及び労働組合に対し、労働時間の適正化に関する積極的な周知・啓発等の実施についての協力要請を行います。
  2. (2) 職場の労働時間に関する情報提供の受け付け
     職場の労働時間に関する情報を下記URLに設置する「労働基準関係情報メール窓口」で受け付けます。
     期間 : 11月1日(火)から11月30日(水)
     URL: http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html
  3. (3) 周知・啓発の実施
     事業主等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用等により、キャンペーンの趣旨等について広く国民に周知を図ります。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/images/campaign.jpg


 
 
◆2◆ 労働基準関係情報メール窓口


労働基準関係情報メール窓口
 
  1. 皆様がお勤めになっている職場や、御家族・知人がお勤めになっている職場において、長時間労働、賃金不払残業などの労働基準法等における問題がございましたら、職場の所在地を管轄する 労働基準監督署や都道府県労働局に電話などで御相談いただくことができますが、開庁時間内に御相談になれない方などもいらっしゃることから、メールでも情報をお寄せいただけることといたしました。
  2. お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供するなど、業務の参考とさせていただきます。
  3. できるだけ具体的な情報をお寄せください。なお、以下の内容は必ず内容欄に御記入ください。
    御記入のないものは関係する労働基準監督署に情報提供等できない場合があります。
    1. 会社(支店・工場等)名
    2. 会社(支店・工場等)の所在地
    3. 労働基準法等における問題の内容
     
注意事項
  1. こちらでは、労働基準法等における問題に関する情報に限定してお受けしております。
  2. 氏名等を記入いただく必要はありません。
  3. 受け付けた情報に関する照会や相談に応じることはできませんので、予めご承知おきください。
  4. 労働基準法等とは以下の法律です。
    労働基準法 ○最低賃金法 ○労働安全衛生法 ○作業環境測定法
    じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働法
  5. 具体的な事案について対応をお求めの場合は、職場の所在地を管轄する労働基準監督署に御相談ください。
  6. 労働基準法の詳しい内容はこちらへどうぞ。


 
 
◆3◆ リーフレット


賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準


 
 
◆4◆ 神戸新聞 


4年ぶり増加 残業代不払い指導企業 兵庫労働局 

 兵庫労働局は28日、労働基準監督署の是正指導を受けて、不払いの残業代を社員に100万円以上支払った県内企業が2010年度に46社に上り、前年度に比べ48%増えた、と発表した。支払総額は前年度比86%増の5億676万円。企業数は4年ぶり、支払総額は2年ぶりに増加に転じた。
 支払いを受けた労働者数は3575人で、1人当たりの受取額は約14万円。1千万円以上支払った企業が10社あり、1企業当たりの平均額は約1100万円だった。
 業種別では、製造業が16社で最多。商業が12社、運輸・交通業、教育・研究業、保健衛生業が各4社と続いた。
 同局は「リーマン・ショック以降、少なくなっていた残業が、景気回復に伴い増え始めたのではないか。企業の賃金抑制傾向が続いており、今後も指導を強化したい」としている。
(桑名良典)
 
(2011/10/29 10:18)


 
(F)