11/2 埼玉支部ニュース
● 1面
1面は、10月19日付
11月「労働時間適正化キャンペーン」に関連する申し入れ書(273)
埼玉支部ニュース
いよいよ繁忙期に入ってきました。昨年のクリスマス生産では、生産計画の見通しの誤りから、現場に大きな負荷がかかり大変な長時間残業が発生して、社長が謝罪するなど大きな問題となりました。労働組合は、長時間労働や「サービス残業」を発生させることがないよう会社に対して申し入れを行いました。現場でも、気づいたことがあれば、声をあげていきましょう。
11月「労働時間適正化キャンペーン」に関連する申し入れ書
11月は、厚生労働省が「労働時間適正化キャンペーン」を行う。
労働時間適正化キャンペーンに関しては、昨年も申し入れをしている。
また、9月12日付「労働時間・労働契約に関する申し入れ書」を提出しているが、現場ではサービス残業が発生している。
今後、繁忙期に入る。昨年度は、超長時間労働が発生している。36協定時間が周知されない等の法違反が発生している。
以下、申し入れる。
記
1.11月「労働時間適正化キャンペーン」の機会に合わせて、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(2001年(平成13年)4月6日付け基発第339号)、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(2003年(平成15年)5月23日付け基発第0523004号)などを各事業所責任者に周知すると共に、基準・指針に基づいた労働時間の適正な把握に努めること。
3.繁忙期に、長時間労働が発生しないよう対策を検討すること。
4.以上について、10月28日までに文書回答すること。
以上
▼ネット上での補足
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
労働基準行政関係リーフレット等一覧
● 2面-3面
2面-3面は
労働ハンドブック(平成23年4月改訂版)
から
(5) 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
労働基準法では、労働時間、休日、深夜業務等について規定を設けています。このため、使用者には労働時間を適正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務があります。
しかし、一部の事業場では、自己申告制の不適切な運用等によって、割増賃金の未払や過重な長時間労働といった状況が見受けられます。
そこで、厚生労働省では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を定め、使用者は、労働時間の適正な把握をするため次の措置を講じることとしています。
しかし、一部の事業場では、自己申告制の不適切な運用等によって、割増賃金の未払や過重な長時間労働といった状況が見受けられます。
そこで、厚生労働省では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を定め、使用者は、労働時間の適正な把握をするため次の措置を講じることとしています。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(要約)
1 始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
2 始業・終業時刻の確認及び記録の方法
【原則】使用者は、次のいずれかの方法により、始業・終業時刻を確認すること。
(1) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。(労働者からの 確認併用が望ましい。)
(2) タイムカード、ICカード、IDカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
(1) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。(労働者からの 確認併用が望ましい。)
(2) タイムカード、ICカード、IDカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
【自己申告による場合】原則の方法によることなく、自己申告制により始業・終 業時刻の確認を行わざるを得ない場合は、使用者は次の措 置を講じること。
(1) 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて、十分な説明を行うこと。
(2) 自己申告により把握した労働時間が、実際の労働時間と合致しているかどうかについて(定期的な調査のほか、必要に応じて)実態調査をすること。
(3) 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で、時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、次のような措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないか確認し、要因となっている場合は、改善のための措置を講じること。
・時間外労働時間の削減のための社内通達・時間外労働手当の定額払
・時間外労働の目安時間設定など
3 労働時間の記録に関する書類の保存
使用者は、次の労働時間の記録に関する書類について、3年間保存すること。
・使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの・タイムカード等の記録
・残業命令書及びその報告書・労働者自ら労働時間を記録した報告書
など
● 4面
4面は朝日新聞のニュースクリップ
10月24日 朝日新聞 夕刊be 5面
★前回の埼玉情宣の記事
8/31 埼玉工場前情宣
(F)