「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。
平成30年7月6日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布されました。
また、同月24日には、変更された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定され、国が取り組む重点対策として、長時間労働の削減に向けた取組の徹底や過重労働による健康障害の防止対策等が項立てされるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標等が盛り込まれるなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっています。
このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
実施期間 平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間
施策紹介
主な実施事項
(1)労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、都道府県労働局においても同様の取組を行います。
(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
(3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
i 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
イ 重点的に確認する事項
ii 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
※監督指導の結果、公表された場合や、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を一定期間受理しません。 また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。
(4)電話相談を実施します
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
0120-794-713(フリーダイヤル なくしましょう長い残業)
平成30年11月4日(日)9:00~17:00
※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受け付けています。
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
0120-811-610(フリーダイヤルはい!労働)
(相談受付時間:月~金17:00~22:00、土・日9:00~21:00)
ウ 労働基準関係情報メール窓口
労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html ;
(5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。
(6)過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に全国で合計64回、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を開催します。
(無料でどなたでも参加できます。)
専用ホームページURL: http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/
関連情報
- 報道発表資料
- キャンペーンポスター[734KB]
- キャンペーンパンフレット[936KB]
11月 1日~30日 過重労働解消キャンペーン(仮称)
11月 1日~30日 過労死等防止啓発月間
11月 9日~15日 秋季全国火災予防運動(消防庁)
12月15日~1月15日 年末年始無災害運動(中災防)