2015/10/07/ SG情宣 組合ニュースの話題 1 長時間労働
1.労働基準法
労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
▲これが原則
2.厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html
時間外労働の限度に関する基準
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign2015.html
11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。※特設HPへリンク
あなたの会社に
毎晩遅くまで働いている方は
いませんか?
あなたは一日の中でどのくらい仕事をしていますか?
効率の良い仕事をする環境がありますか?
健康なからだ、 適切な労働時間、 健全な労働環境。
この機会に一度、 みなおしてみませんか?
~トップが決意を持って、長時間労働の削減に向けた取組を推進しましょう。~
11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。
11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。
平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、11月は「過労死等防止啓発月間」とされています。このため、厚生労働省では、同月間において、長時間労働の削減等過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働解消キャンペーン」を実施します。
労働時間の現状をみると、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は引き続き高い水準で推移するなどいまだ長時間労働の実態がみられます。また、脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数についても依然として高い水準で推移するなど、過重労働による健康障害も多い状況にあるほか、割増賃金の不払に係る労働基準法違反も後を絶たないところです。
時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まります。
これらの問題の解消のためには・・・
過重労働による健康障害を防止するために
① 時間外・休日労働時間の削減
◇ 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)で定める延長時間は、限度基準に適合したものとする必要があります。
◇ 特別条項付き協定により月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも、実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努めましょう。
◇ 休日労働についても削減に努めましょう。
② 年次有給休暇の取得促進
◇ 年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用などにより、年次有給休暇の取得促進を図りましょう。
③ 労働者の健康管理に係る措置の徹底
◇ 健康管理体制を整備すると共に、健康診断を実施しましょう。
◇ 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等を実施しましょう。
賃金不払残業を解消するために
① 労働時間適正把握基準を遵守しましょう。
② 職場風土を改革しましょう。
③ 適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備しましょう。
④ 労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化しチェック体制を整備しましょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html
過労死等防止対策に関する法令・過労死等防止対策推進協議会
スイートガーデンで働かれている方で、
*職場で気付いた問題など、現場の意見をお寄せください。
*団体交渉で取り上げて欲しい要求などについても、意見をお寄せください。
メールは、aluiアットマークpastel.ocn.ne.jp