8月4日 不当労働行為に対する抗議 / 回答書

8月4日 不当労働行為に対する抗議 / 回答書 
 
8月4日「小牧センター 出向問題に関する不当労働行為に関する抗議と団体交渉申し入れ書」を提出した。
 
また、会社からは8月4日付「回答書」-7月31日付申し入れ書、8月1日付申し入れ書に対する回答。
「会社の認識は大幅に異なります」と。
 
団体交渉で労働組合の主張を聞き流して、後から「認識は異なります」で済ませようとするのは、それはそれで不誠実ということになるのたが…。
 
以下、不当労働行為の一般説明を京都府労働委員会から。
(別に、京都府のホームページが詳しいということではない。争う場合は京都府労働委員会になるので。)
 
今回の申し入れは、「支配介入」との関係で。
 


 
憲法第28条で保障されている労働者の権利(団結権・団体交渉権・争議権)を保障するため、労働組合法第7条において、使用者が労働者・労働組合に対して行ってはならない行為を「不当労働行為」として禁止しています。
労働委員会は、救済申立てがあれば、審査を開始します。審査の結果、「不当労働行為」があったと判断した場合には、使用者に対して原状回復のための救済措置などの命令をします。
なお、審査の手続については、労働組合法や労働委員会規則により定められています。 

不当労働行為の内容

不当労働行為は、労働組合法第7条で定められており、その内容は次のとおりです。
 
ア 不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)
労働組合の組合員であること」
労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと」
「正当な組合活動をしたこと」
  を理由に、使用者がその労働者を、
「解雇すること」
「不当な配置転換をすること」
「賃金や一時金などで差別的な扱いをすること」
「その他の不利益な取扱いをすること」
 
イ 黄犬契約(労働組合法第7条第1号)
労働組合に加入しないこと」
労働組合から脱退すること」
     を、使用者が労働者を雇用する際に、
「雇用条件にすること」
 
ウ 団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号)
「団体交渉の申入れ」
  に対し、使用者の労働組合への行為として
「正当な理由なく拒否すること」
「誠実な交渉をしないこと」
 
エ 支配介入(労働組合法第7条第3号)
労働組合結成の妨害」
「組合活動への非難・いやがらせ」
「活動の中心人物の解雇・配転」
労働組合からの脱退の勧誘」
「他の労働組合の優遇」
     により、使用者の労働組合への行為として
労働組合の結成・運営に対して支配・介入すること」
 
オ 経費援助(労働組合法第7条第3号)
労働組合の運営の経費」
    を、使用者が労働組合に、
「援助すること」
 
カ 報復的不利益取扱い(労働組合法第7条第4号)
労働委員会に不当労働行為の救済申立てなどをしたこと」
労働委員会が行う調査・審問・あっせんなどにおいて証拠を提示したり、発言したこと」
    を理由に、使用者がその労働者を、
「解雇すること」
「不当な配置転換をすること」
「その他不利益な取扱いをすること」
 

もし、このような使用者の行為があったと思われる場合には、労働者や労働組合労働委員会に申立てをし、その使用者の行為に対する救済を求めることができます。


 
(F)