兵庫県最低賃金5円引き上げ 時間額739円を答申

ニュース検索では出てこないが、兵庫の答申が出されている。
 
ニュース検索では、大阪、神奈川、栃木、岐阜などで答申が出されている。
 
栃木は下野新聞が、公益・使用者・労働者の3者のインタビューをした記事を出している。
 
 


2011年08月05日 兵庫県最低賃金の改正決定にかかる兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨についての公示について
2011年08月05日 兵庫県最低賃金の改正決定の答申について


これらの文書からは、どういう審議が行われたのか、目安との関係、生活保護との関係などもさっぱり分からない。
意見書・異議申出書では、こうした兵庫労働局の発表の仕方の改善を求めている。
 
まだ答申が出揃ってないので他の労働局の発表と十分に比べられないが、
 
以下、検索でヒットした埼玉・東京・大阪。これらの方がベター。
▲大阪は7ページ。
意見書・異議申出書では、兵庫でもこうしたものを出して欲しいと要請している。
 


 
兵庫県最低賃金の改正決定にかかる答申について
 
兵庫県最低賃金5円引き上げ 時間額739円に
兵庫地方最低賃金審議会の答申
兵庫労働局長は、平成23年7月1日に兵庫地方最低賃金審議会(会長 鳥邊 晋司 兵庫県立大学大学院経営研究科 研究科長 教授)に対し、兵庫県下の全労働者に適用される「兵庫県最低賃金」の改正決定についての諮問を行っていましたが、8月5日に同審議会から答申を受けました。
答申の内容は、「時間額を739円に引き上げる(5円の引き上げ)ことが適当である」というものです。
兵庫労働局長は、同日付でこの答申の要旨の公示を行い、関係労働者及び関係使用者からの異議申出(申出期限:平成23年8月22日)に関する手続きを経て改正決定を行う予定です。
最低賃金についての詳細は「各種制度・手続き等」「賃金制度・最低賃金・家内労働について」をご覧ください。
最低賃金についてのお問合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金課最低賃金
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号
TEL:078-367-9154
FAX:078-367-9165


 
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第55号

平成23年8月5日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第11条第1項の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第11条第2 項及び同法施行規則(昭和34 年労働省令第16 号)第8条の規定に基づき平成23 年8月22日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1 丁目1番3 号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
平成23年8月5日
兵庫労働局長 白川 欽也
 

 
兵庫県最低賃金の改正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
兵庫県最低賃金を次のように定めること。
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金
1 時間 739円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり


 
 
後日追加 
○8月6日 神戸新聞

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▲ネットには出ていなかったが、記事にはなっていた。
異議申出を受け付けていることが一言も出ていない。
結局、労働局が、異議申出を受け付けていることをキチンと情報提供しているのか?と思わざるを得ない。
 
(F)