4/10 労働組合役員の配置転換に関する申し入れ書 提出

4/10 労働組合役員の配置転換に関する申し入れ書 提出

1.一般的なQ&A

Q16 配転・出向・転籍についてどのような法的問題がありますか。



2.労基法

労働基準法施行規則
第六条の二
○3 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 



3.労組法


(不当労働行為) 
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。(以下省略)

三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、(以下省略)
 


4.不当労働行為 検索でヒットした解説・事例

事例2 組合活動を理由とした配置転換の撤回を求めた事例

不当労働行為とは

ア)不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)
使用者が、
「配置転換した。」

エ)支配介入(労働組合法第7条第3号)
使用者が、
組合活動の中心人物を解雇・配置転換した。 


(F)