●大阪YMCA労組
解雇は不当労働行為!
二〇一七年三月末に強行された大阪YMCA労働組合書記長の雇い止め解雇事件。争議中の労組書記長の雇い止め解雇ということもあって、中労委が問題視し、一年半近くも和解の試みがつづけられました。
使用者である学校法人大阪YMCAは和解案の提示もせずに時間を浪費。使用者側委員が組合に懇願する形で在籍出向を提案するも、書記長の復職は保証されず決裂しました。一方で大阪府労働委員会での審査は着々と進行。解雇理由になった財政状況については、黒字と赤字の二種類の財政資料が出てくる不可解な事態になっていましたが、証人尋問に至っても使用者側の証言が二転三転する状況で結審となりました。
結果、大阪府労委は「赤字の状況については判然とせず雇い止めの必要性に疑義がある」旨を判断し、書記長の雇い止め解雇は不当労働行為と認定しました。財政に係る使用者側への判断は、全国初の公設民営学校の指定管理者に選定され多額の税金を投入される学校法人としても、非常に問題があると言えます。
今回の救済命令を受け、法人は中労委に再審査を申し立て、まだまだ争議を続けるつもりのようですが、組合も大阪市の教育委員会などに改めて争議解決への働きかけ申し入れるなど、引き続き使用者である学校法人大阪YMCAの労組嫌悪の姿勢を追及していきます。