最低賃金16-37 兵庫労働局に異議申出書 提出 8/22

最低賃金16-37 兵庫労働局に異議申出書 提出 8/22

以前は、前年の物に加筆修正だったが、
昨年は、答申発表時に、公示だけであったので、これまで同様にプレスリリースの作成と、答申本文・別表1・別表2を公表してから再度異議申出期間を設定するように要望した。
今年は、生活保護との関係に絞った異議申出書にした。



兵庫地方最低賃金審議会の意見に対する
異議の申出書
 
 
 最低賃金法第12条にもとづき、以下の通り異議の申出を行います。
 
 
【異議の内容】
 
1.2016年8月5日に公示された、最低賃金を819円(25円引き上げ)とする兵庫地方最低賃金審議会の答申意見は、働いて受け取る賃金としては、あまりにも低すぎ、「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上」(最低賃金法)に資するものとは言い難い。
  2016年7月25日付「兵庫県最低賃金の改正審議にあたっての意見書」(兵庫地方最低賃金審議会宛)で求めたように、「兵庫県最低賃金を、『生計費を基準に、健康で文化的な生活を営むことができる』金額に引き上げること。そのため、時間給を1200円以上にすること」を求めます。
 
 

▲昨年までは、「最低賃金法第12条(もしくは、第11条2項および同法施行規則8条の規定)にもとづき」としていたが、だいたいの労働局が12条にそろってきているので、12条にした。


【異議の理由】(目次のみ)

1.貧困の解消のためにも大幅引き上げ、1200円までの引き上げが必要です
2.答申の「生活保護との比較について」の問題
最低賃金を上回る賃金でも生活保護を受給している事例
②答申の「別紙2」、「生活保護との比較について」は充分ではない
ア)比較対象者を「12~19歳・単身世帯者」としていることの問題
イ)人口加重平均の問題
ウ)その他の問題
③発表を受けた神戸新聞誤報ともいえる記事
3.低い目安の額にとらわれる必要はない
ア)今年の建議の内容について
イ)低い目安の額ではなく、政労使合意・全国平均1000円を目指した議論を

▲取り上げた情報

http://toyokeizai.net/articles/-/127632
55歳郵便配達員に生活保護が必要な深刻理由
期間雇用社員を苦しめる正社員との賃金格差 

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/34233778.html
最低賃金16-33 最低賃金25円引き上げ 兵庫県内、10月適用へ (神戸新聞
最低賃金で働いた場合の収入が、生活保護の給付水準を下回る逆転現象は起こらない。」というのは、条件付けを抜きに言うのは間違っているという指摘

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/34233384.html
最低賃金16-32 兵庫県 最低賃金時間額の25円引上げ(時間額819円)を答申




http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/34227054.html
最低賃金16-30 8月1日 兵庫最低賃金審議会で意見陳述

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/34212932.html
最低賃金16-27 兵庫労働局に意見書提出



◆昨年まで

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/33642708.html
最低賃金15-51 兵庫 異議申出書 提出

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/32939489.html
最低賃金14-89 8/20 兵庫労働局に異議申出書 提出

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/32116720.html
最低賃金13-49 兵庫労働局に異議申出書 前半

最低賃金13-49 兵庫労働局に異議申出書 後半