静岡県共闘秋季討論集会 / 全労協新聞 2018年1月号

静岡県共闘秋季討論集会 / 全労協新聞 2018年1月号



静岡県共闘秋季討論集会
外国人労働者問題と郵政20条裁判で
学習と熱い討論


11月18日~19日の2日間、静岡県共闘・ユニオンネット共催の秋季討論集会が静岡もくせい会館で開催された。

1日目は、梅田英樹弁護士(静岡合同法律事務所)による「外国人労働者の解雇と撤回・その後」と、中山竜児社会保険労務士による「外国人の社会保険」と題して、外国人労働者の雇用・労働条件・社会保険制度についての講演を受けた。

続いて、梅田和尊弁護士(旬報法律事務所)による「郵政20条裁判から学ぶ」と題して労働契約法20条を武器にした非正規労働者の裁判闘争の講演を受けた。

フィリピン出身の○さんは、2006年、日系3世の妻と家族で来日し、妻の親族を頼って魚の町・焼津に来た。魚の加工工場で働いていたが、労災問題や、有給休暇の問題で疑問を持ち、ユニオンに相談し、昨年2月に焼津地域労組を立ち上げた。

昨年末、「無断欠勤」を理由に解雇通告を受け、地位保全等仮処分申し立て。その後、会社は解雇を撤回した。

この裁判の勝利と地域ユニオンの結成は、同市に暮らす1400人以上のフィリピン人のみならず、多くの外国人労働者にとって大きな励ましとなる。

また、今や非正規職労働者の割合は37.5%で、過去最高となっている。

「郵政20条裁判」とは日本郵政に勤務する有期雇用の契約社員3人が労働契約法20条に基づき、各手当等について、正社員との同一の労働条件と損害賠償を求めた裁判。

労契法20条は、「有期雇用と無期雇用の労働者に差異がある場合、その差異は不合理であってはならない」というもので、不合理と判断する基準が不明でよくわからない。そこで当事者と組合は、3年4カ月にわたる裁判を日本郵便(約40万人)という大企業相手に闘い、「全員勝訴」を勝ち取った。格差是正の闘いにとって画期的な判決となった。

2日目は、ユニオンネットの交流会。労働局交渉の総括と当面する課題について議論。実りある2日間だった。