静岡県共闘・三島ふれあいユニオン / 全労協新聞 2017年9月号

静岡県共闘・三島ふれあいユニオン / 全労協新聞 2017年9月号


全労協
http://www.zenrokyo.org/

全労協新聞
http://www.zenrokyo.org/simbun/sinbun.htm
より



静岡県共闘・三島ふれあいユニオン
なに!非弁行為違反?



三島ふれあいユニオンは六月一日付で、県弁護士会『非弁護士取締委員会』から、「弁護士法で禁じる非弁行為に該当する可能性がある」旨の通報を受けたとし、調査の通告があった。

昨年の三月三十一日付で、伊豆市に働く二人から「雇止めをされた」との相談があった。通報はこの労働相談との関連と思われる。

二人はユニオンに加入し、団体交渉を申入れた。法人は弁護士を代理人に定め通知してきたが、代理人は団体交渉を拒否し、ユニオンは労働委員会に、「団交拒否は不当労働行為」として、救済を申請した。

そして代理人は九月十三日付労働委員会宛て文書で、「ユニオンのホームページで、和解金は一〇%をユニオンに納めてもらう」とあるとし、「二人が訴訟・調停・労働審判等の制度を利用して紛争解決に至った場合には、申立人には全く利得が生じない。申立人は、二人の権利・利益を犠牲にしてまで、団体交渉に固執する」としたうえで、「申立人の態度は、弁護士法で定める非弁行為の疑念がある」としていた。

三島ふれあいユニオンは、『非弁護士取締委員会』に対し、質問への回答として、①『三島ふれあいユニオン規約』で、「組合の会計は組合費、その他でまかなうとなっている。組合費は組合員一人月額千円とする」となっている。②「和解金、解決金の一〇%納入」は労働審判や裁判等に係わる内容ではなく、当組合が行う団交等での和解上での問題であり、しかも規約上の定めはなく、あくまで労働者の任意を前提に、執行委員会の議論で定めたもの。…等を回答している。

(仁杉秀夫)