2016/06/06/ STOP!安倍政権雇用破壊

2016/06/06/ STOP!安倍政権雇用破壊


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STOP!
安倍政権雇用破壊

法律家8団体共催集会 

解雇規制と労働時間規制を守れ!

2016年6月6日(月)18:30~20:30
エル・シアター(エル・おおさか2階ホール)
住所:大阪市中央区北浜東3-14
TEL : 06-6942-0001

■参加無料・申込不要■

●基調講演●
「安倍政権の雇用戦略の問題点と課題」
川口 美貴 関西大学教授

川口美貴さん(専門:労働法)
大阪大学法学部卒業。大阪大学大学院法学研究科博士課程所定単位修得後退学。1990 年静岡大学人文学部助教授、2003 年教授。2004年関西大学法科大学院教授。弁護士(第二東京弁護士会)。日本学術会議連携会員。

●国会議員のあいさつ ●情勢報告 ●各団体からとりくみ報告

共催
大阪社会文化法律センター・大阪労働者弁護団・大阪民主法曹協会・自由法曹団大阪支部青年法律家協会大阪支部日本労働弁護団大阪支部・民主法律協会・連合大阪法曹団

連絡先:民主法律協会(TEL06-6361-8624)・大阪労働者弁護団(TEL06-6364-8620)



安倍政権の労働時間規制改悪法案とは・・・・

これまで何度も何度も、手を変え品を変え、その都度、労働者から強い反対を受け、出ては消えを繰り返す、「残業代ゼロ法案」「定額働かせホーダイ法案」とも呼ばれる法案が、昨年4月に国会に提出され審議中です。

使用者は、労働者を1日8時間を超えて労働させた場合、深夜や休日にも労働させた場合には、一定の割増賃金を支払うことが義務付けられています(労基法37条1項・4項)。

この義務は、時間外労働を行った労働者への補償だけでなく、経済的な負担を使用者に負わせることによって長時間労働の弊害を改めさせ、労働者の健康・生命の安全を守るために設けられているものです。

しかし、現行法の労働時間規制の下でも、違法・合法を問わず長時間労働が慢性的に広がっており、健康や生命を奪われる労働者も後を絶ちません。

こうした状況下、この労働時間規制をとっぱらおうという労働基準法改悪法案が国会に提出されています。法案は、働いた時間と関係なく成果で賃金が決まる制度の導入として、裁量労働制を拡大し、さらに「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」なる名称のもとで新たな労働時間規制の適用除外制度(エグゼンプション)を設けるとしています。

長時間労働を野放しにし、さらに「残業代ゼロ」「ただ働き」を合法化するものです。



導入が検討されている解雇の金銭解決制度とは・・・・

使用者が労働者を解雇するには正当な理由がなければなりません(労契法16条)。こうした正当な理由のない解雇は無効であり、不当解雇を争う労働者は団体交渉や訴訟などを通じて解雇を撤回させ、あるいは解雇無効(労働者としての地位)を確認する判決を得て、解雇された日以降の賃金支払と職場への復帰を実現しています。

しかし、安倍政権は、「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」を設置し、昨年10月より「解雇の金銭解決制度」導入へ本格的に動き出しました。

解雇の金銭解決制度には、解雇にあたって一定の金銭を労働者に支払うことを解雇するにあたって求められる正当な理由の事情と考える制度(事前型)と、裁判所の解雇を無効とする判決を前提として、裁判所が金銭の支払いを使用者に命じ、その支払いがなされれば労働者を退職させる(職場復帰させなくてもよい。)という制度(事後型)があるとされ、導入が検討されているのは事後型の制度です。

ただ、事後型でも、裁判所が解雇を無効と判断しているのに、その後の労働契約の解消を命じてしまうということが考えられ、金銭支払いによる解決の申立てを使用者にも付与されてしまえば、労働者に職場復帰の意思があっても、金でその労働者を退職させることが可能となってしまいます。

すでに和解手続きの活用によって金銭的解決がなされる事案はそのような解決方法が確立しているので、労働者には、裁判で勝っても職場復帰できない恐れや、解雇が容易に行われたり、不当解雇も金次第という誤った風潮を生み出すため、不利益しかありません。



両制度について、今年7月の参院選を前にして、政府は目立った動きを控えていますが、参院選の結果によっては一気に強行される危険があります。

労働者・市民に広く知らせて、参院選の争点にすることが大切です。