7/23 全労協 要請書
田村 憲久 殿
2014年7月23日
要 請 書
1.労働者保護のために実効ある労働法制を制定すること。また、規制緩和を行わないこと。
A)労働者派遣法について
①先の通常国会にて廃案となった派遣法改訂案の再提出を行わないこと。あわせて、派遺労働者保護の原点に返るとともに、24年改正法の周知徹底を図ること。
②偽装派遣を厳しく取り締まると共に、職安法4条に関わる脱法行為を監視すること。
③派遣労働については臨時的一時的業務に限定し、派遣先企業社員と同等の待遇を要件とすること。
④派遣先企業は派遣労働者の労働条件に関わる事項について交渉に応じる義務を課すこと。
⑤労働者派遣法を登録型、製造業派遣を禁止する等、抜本改正を行うこと。
B)労働契約法について
①改正労契法を実効あるものとし、雇用期間上限を5年とする契約は無効とすること。
②法20条の精神を周知徹底し、企業には不合理な差別是正を指導すること。
C)労働時間制度等、労働法制の規制緩和を行わないこと。
①長時間労働を抑止する施策を強めると共に、労働時間制度の適用除外を進めないこと。また、残業代ゼロ法を導入しないこと。
②労働者の健康を守るため、時間外労働の上限を2時間/日、20時間/月、年150時間/年、いわゆるインターバルを11時間とし、法で定めること。
③限定正社員制度を導入しないこと。
④いわゆる「解雇の金銭解決」方式を導入しないこと。
D)外国人労働者について
2.労働基準法の残業賃金割増率について中小企業労働者の適用除外条項を直ちに廃止し、企業規模による差別を廃止すること。
3、阪急トラベルサポート事件(派遣添乗員の残業代請求)最高裁判決(2014年1月24日)にもとづき、事業場外見なし労働に関わる基発1号通達を修正し、周知徹底すること。
4.2010年雇用戦略対話の合意に基づき、最低賃金を大幅に引き上げるとともに、速やかに誰でもどこでも1200円/時を実現すること。
また、加入を拒む使用者には罰則をもうけること。
6、公契約の締結に際しては生活できる賃金の保障、並びに労働法規の遵守を法律で明記すること。ILO94号条約を直ちに批准すること。
7.改正高年法を厳格に指導し、希望者全員の再雇用を指導すること。また、再雇用にあたっては不合理な賃金引き下げを禁止すること。
8.生活保護法改訂にともない、いわゆる水際で申請を排除する窓ロ対応を行わないこと。
11.労働基準監督官を大幅に増員し、労働監督行政を強化すること。
以上
(F)