最低賃金13-03 兵庫地方最低賃金審議会委員の候補者の推薦に関する公示

各地方で最低賃金審議会委員の候補者の推薦がはじまっています。
 

2013年02月15日 兵庫地方最低賃金審議会委員の候補者の推薦について

兵庫地方最低賃金審議会委員の候補者の推薦に関する公示
兵庫労働局一般公示第10
 
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第23条第1項及び最低賃金審議会令(昭和34政令163号)第3条第1項の規定に基づき、兵庫地方最低賃金審議会委員を任命したいので、関係労働組合又は関係使用者団体は、下記「兵庫地方最低賃金審議会委員候補者推薦要領」により、それぞれ労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員の候補者を推薦されたい。
 
平成25年2月15
                       兵庫労働局長 前田 芳延
 
 
兵庫地方最低賃金審議会委員候補者推薦要領
 
1 推薦者資格
(1)労働者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合であって、兵庫労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。
(2)使用者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働問題若しくは中小企業の経営問題を取り扱うことが主な目的であるか又は業務の主要な部分である使用者団体であって、兵庫労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。
2 候補者資格
  候補者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の各号のいずれにも該当しない者であること。
3 推薦手続
(1)推薦の方法
推薦に当たっては、別紙様式の推薦書により、それぞれ推薦すること。
(2)推薦締切期日
平成25年3月7日
(3)推薦書の提出先
兵庫労働局労働基準部賃金課
神戸市中央区東川崎町1丁目1-3  神戸クリスタルタワー16階)

別紙など、省略
 

最低賃金
第二十三条  委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
 委員は、非常勤とする。

 
(F)