労働契約法改正案が成立


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労働契約法改正案が成立
8月3日 12時59分

 
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契約社員など雇用期間に限りのある人の雇用の安定を図るため、5年を超えて働いた非正規労働者が希望すれば、企業は期限のない雇用契約に切り替えなければならないとする労働契約法の改正案が参議院本会議で可決され、成立しました。
契約社員などの非正規労働者で雇用期間に限りのある人は、厚生労働省の推計でおよそ1200万人と、働く人の5人に1人を超えています。
しかし、今の労働契約法では、契約を更新するかどうかは企業の判断に委ねられているため、契約が突然打ち切られるケースがあり、雇用の安定をどう図るかが課題となっています。
このため今回の改正では、期間に限りのある非正規労働者が同じ企業で5年を超えて働いた場合、企業は労働者が希望すれば期限のない雇用契約に切り替えなければならないとしています。
一方で、期限のない雇用契約になっても待遇は変わらず正社員との格差が残るほか、5年以下で契約を打ち切りにするケースが増えることも懸念されています。
改正案は3日の参議院本会議で採決が行われ、共産党社民党などを除く賛成多数で可決され成立し、来年春をめどに施行される見通しです。
 
 


パートなど無期限雇用へ転換可能に 改正労働契約法が成立
2012.8.3 14:04
 パートや契約社員など働く期間が決まっている有期契約労働者が同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の申し出により無期限の雇用に転換できることを柱とした労働契約法改正案が3日の参院本会議で可決、成立した。施行は公布から1年以内とし、別途政令で定める。


同じ職場で5年超、「無期雇用」転換義務づけ 労働契約法改正案
2012.2.8 01:30 (1/2ページ)[労働・雇用]
 同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を契約期間を限定しない「無期雇用」に転換するよう義務づける政府の労働契約法改正案の概要が7日、分かった。改正内容の一部について施行を公布から1年以内とし、猶予期間を置く方向を示したのが柱。雇用の固定化により負担増となる企業側に配慮した。
 非正規労働者の増加に歯止めをかけ、雇用を安定化させるのが狙い。労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めているが、契約更新を重ねた場合の上限規定はない。
 このため、実際には契約更新を繰り返し、正社員と同様の仕事をさせる例も多く、有期契約労働者側から処遇に対する不満や雇い止めの懸念を指摘する声が上がっていた。
 改正案は、有期雇用の通算期間の上限を「5年」に設定。通算期間がこれを超えれば、労働者の申し出により、企業は同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならない規定を盛り込んだ。
 連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がそこで一度リセットされ、クーリング期間後から積み上げをやり直さなければならない。
 有期雇用の更新についても、勤務実態が無期雇用者と同じだったり、雇用が続くと労働者に期待させていたりした場合は、合理的な理由がなければ会社側は拒否できない規定を設ける。
 平成22年の統計によると、役員を除く全産業の雇用者約5111万人のうち、非正規労働者は3割の約1756万人。さらに非正規労働者の7割近い約1200万人が雇用契約に期限がある有期契約労働者となっており、処遇改善が課題となっている。
 ただ、経済情勢に応じて有期雇用を調整する企業にとって雇用の固定化は負担増につながる。法改正により、契約満了前に雇用を打ち切る「雇い止め」がかえって増えるとの指摘も出ている。


改正労働契約法 待遇改善へ大きく前進 5年を前に解雇…“抜け道”指摘も
産経新聞 8月3日(金)15時39分配信
 
 有期契約労働者の無期雇用への転換を促す改正労働契約法が3日、成立した。専門家は、これまで十分な規制がなかった有期契約労働者の待遇改善に向け大きく前進したと評価する一方、改正法の“抜け道”も指摘する。
 従来は、1回の契約期間が原則3年以内という雇用期間の定めがあっても、契約を何度も更新することで事実上「常用」として使いながら、雇用者側の都合で契約を切ることができた。この「雇い止め」は「解雇」ではないため、「切りやすい」というのが最大の問題だった。
 それが今回、同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて無期限の雇用に転換できるように改正された。
 厚生労働省労働条件政策課の担当者は改正について、「有期から無期への転換を促すことで、正規・非正規の二極化の緩和や労働市場の安定化を図るのが狙い」と話す。労働政策研究・研修機構(東京)の浜口桂一郎研究員(労働法政策)は「これまで明確なルールがなく、雇用者側の都合で切られていたものが法制化されたことは非正規労働者対策として大きな前進だ」と評価する。一方で専門家の中には、5年を前に雇用者側が契約を打ち切り、無期雇用への転換から逃れるケースが相次ぐのではと懸念する声も上がっている。
 浜口研究員は「今回の法改正には、有期契約を何度も繰り返した上で雇い止めした場合は解雇と同等にとらえて無効にするという最高裁判例が盛り込まれていることから、一定の歯止めがかかるのではないか」としている。


 
 


連合
2012年8月 3日
「労働契約法の一部を改正する法律案」の成立についての談話


【談話】労働契約法改正法案の拙速な衆院採決に抗議し、参議院段階での徹底した審議と実効ある見直し修正を強く求める 2012年7月26日
 
労働契約法の一部改正法律案要綱に対する意見(2012/03/02)


民主・自民・公明の重なる暴挙
有期労働者を見殺しにする労働契約法改正案を
明日(7.31)採決強行か?  12.7.30
http://www.labornetjp.org/news/2012/1343637492002staff01
民主・自民・公明の重なる暴挙
有期労働者を見殺しにする労働契約法改正案を明日(7.31)採決強行か?

労働契約法改正案が明日(7月31日)、参議院厚生労働委員会で審議され採択される運びになっている。幾度も指摘してきたようにこの改正案では拡大し続ける非正規労働ー有期労働を規制し、有期労働者を保護するにはあまりにも抜け穴だらけであるばかりか、「雇い止め」の乱発を許し、現在不安定雇用・低賃金に苦しんでいる労働者を保護することも出来ないものである。

野田首相は「消費税増税」を強行するために現場で苦しんでいる労働者の声を無視し、自民党公明党と談合し、衆議院では3時間半というきわめて短い時間しか審議を行わず強行採決を行い、多くの問題点が指摘されながらも、再び参議院でも2時間30分の短時間の審議で採決しようというのである。

私たちは現場労働者の声をしっかり聞き、審議に反映させて困難な境遇に放置されている有期労働者の保護が急がれていることを主張してきた。7月25日、衆議院厚生労働委員会開催日には傍聴闘争を行い、有期ネットや全労連、MIC(マスコミ文化情報労組会議)など「ゆうき連帯行動」で国会前抗議行動を取り組んできた。しかし、もはや民主主義とは無縁の館になっている国会は参議院でも同様に短時間の形式的な審議で採決を強行し、改正案を成立させようとしている。許されることではない。
 


 
3.厚生労働省 法律案


第180回国会(常会)提出法律案

労働契約法の一部を改正する法律案
(平成24年3月23日提出)

照会先:

労働基準局労働条件政策課(内線 5349)


 
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