4月1日から改正労働法施行!  全労協Fax情報より

4月1日から改正労働法施行!  全労協Fax情報より

NO1587  4月1日から改正労働法施行! 労働契約法、高齢者雇用安定法 


4月1日から改正労働法施行!
労働契約法、高齢者雇用安定法、
非正規労働者の正社員化、待遇改善
◎すべての労働者の雇用延長を実現させ、私たち労組の仲間に迎えよう!


 4月1日から昨年に改正された労働契約法(労契法)、高齢者雇用安定法(高齢法)が全面施行されました。 13春闘の交渉に反映させ、非正規労働者の正社員化、待遇改善を実現し、私たち労働組合の仲間として多くの仲間を迎え入れよう。

 1995年に発表された旧日経連の「新時代の日本的経営」によって労働力流動化が云われ、小泉政権の誕生によるアメリカ流新自由主義政策の全面的取り入れとなり、労働法制は次々に規制緩和が重ねられてきました。08年リーマンショックでは仕事も住まいも無くした労働者が路頭に迷い、日比谷派遣村が出現して非正規労働者の「無権利・不安定・低賃金」という厳しい実態が露わとなったのです。いくら働いても人並みの生活ができないばかりか職を失うと住まいまで無くす、ワーキングプアと呼ばれる労働者が未来を担うはずの若年労備者を中心に大きく拡がっていることが明らかになりました。そして常に雇用不安を抱えた働き方である非正規労働者は全労働者の三人に一人にまで拡大し、更に拡がろうとしているのです。

 このような非正規労働者の悲惨な環境を改善するために、労働法制を本来の労働者保護に役立つものに作り替える闘いが求められたのです。 09年、政権交代も実現し、ナショナルセンターの枠を超えた諸組織が共同で取り組んできました。その成果は今回施行された改正労働法として結実してきました。しかし、その中身は合理的理由のない有期労働契約の禁止(いわゆる入り口規制)がないなど、非正規労働者の保護には極めて不十分なものとなりましたが、前進した面も多くあります。この法改正の積極面を大いに活用し、労働者が安心して働くことが出来る正社員化、低賃金打破を実現させる必要があります。非正規労働者の仲間の要求を掲げ、ともに闘いながら一人でも多くの仲間を私たちの労働組合の仲間として迎えることが求められています。13春闘の大きな課題です。全力で取り組んで行きましょう。


<改正労働契約法>

○「期間の定め」を理由とした不合理な労働条件は禁止!(20条)
○更新を重ねた有期契約の不合理な雇い止めは禁止され、「雇い止めの法理」が適用されます!(19条)
○反復更新され通算五年を超えた労働者は申し込みによって無期労働契約へ転換されます。(18条)

 改正労働契約法の立法趣旨は有期労働契約による①雇い止めの不安の解消、②それを理由とした不合理な労働条件の禁止によって働く人が安心して働き続けることが出来る社会の実現とされています。改正法を実効あるものとするために職場での闘いが不可欠になります。有期契約で働く労働者は1400万人を超えています。郵政職場だけでも20万人を超え、公務職湯でも半数近くが非正規労働者によって維持されているのです。4月1日、改正法の全面施行によって職場によっては有期労働者(非正規労備者の多くが有期契約)の労働条件は違法状態となっているところも多数発生していることが予想されます。たとえば、厚労省通達では不合理な差別として、交通費の支給差別や、従業員食堂の利用など福利厚生面で差別的取り扱いは違法になることが明示されています。それぞれの職湯点検をしっかり行い、当該労働者とともに経営に対して直ちに是正を要求する闘いが求められています。

 また、第18条では更新を繰り返し、5年を超える場合は申し込みによって無期雇用へ転換できることが明文化されました。残念ながら、この項目は今年4月1日からの契約が対象となることや、クーリング期間(雇用の中断)などが条件付けられ、既に5年を超え、10年、20年と契約更新続けて働いてきた労働者に対する救済処置がありません。法の欠陥と云えますが、立法趣旨を踏まえ、私たちの闘いによって既に3年を超えて更新を続けている有期労働者の無期転換を経営に要求し、正社員化を実現させましょう。
 ところが法改正を前に就業規則の変更によって契約期間を3~4年と限定し、脱法行為を図る動きが報告されています。通常業務として継続される業務には期間の定めのない正社員としての採用と、有期労備者の正社員化を要求して闘いを創り出して行きましょう。裁判闘争も辞さない闘いが求められています。法の実効性を担保するのは労働組合の闘いであることを肝に銘じましょう。



<改正高齢法>
事業主は以下の何れかの対応が義務づけられました。
 ①65歳以上までの定年引き上げ、
 ②希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度
 ③定年の定めの廃止
 今回の改正によって、事業主は継続対象者を恣意的差別選別することが出来なくなります。(自公の修正によって一部尻抜けがあるが…)




労働契約法の改正について
~有期労働契約の新しいルールができました~

高年齢者雇用安定法の改正
~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~


(F)