厚労省/ 11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です

 
 


 
平成24年10月16日
労働基準局監督課
課   長 美濃 芳郎
調 査 官 加藤 敏彦
課長補佐 飯野 弘仁
(代表電話) 03(5253)1111(内線5543)
(直通電話) 03(3502)5308

11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です


厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布による周知啓発などの取組を集中的に実施します(別添1)。

労働時間の現状は、依然として長時間労働の実態が見られ、改善が必要な状況にあります。長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するためには、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフなど、すべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取組が行われることが重要です(別添2)。

このため厚生労働省では、本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制など労働時間の適正化に向け、労使の主体的な取組を促すとともに、重点的な監督指導などを実施します。
〔重点的に取組を行う事項〕
(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、健康管理に関する措置の徹底
(3) 労働時間の適正な把握の徹底
また、厚生労働省ホームページ内に「労働時間適正化キャンペーン特設ページ」を設置し、同ページ上の「労働時間等情報受付メール窓口」で、職場の労働時間等に関する情報を受け付けます。

  労働時間適正化キャンペーン特設ページ
   URL :
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html


 

11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です

1 概要

 厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの取組を集中的に実施します。

2 実施期間

 平成24年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間

3 重点的に取組を行う事項

(1)時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減

  • 時間外労働協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
  • 特別条項付き36協定等により、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること など

(2)長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に係る措置の徹底

  • 産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること
  • 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること など

(3)労働時間の適正な把握の徹底

  • 賃金不払残業を起こさないように、労働時間適正把握基準を遵守することなど

4 主な実施事項

(1)使用者団体や労働組合に対する協力要請

 使用者団体や労働組合に対し、労働時間の適正化に関する積極的な周知・啓発等の実施について、協力要請を行います。

(2)職場の労働時間に関する情報提供の受付

 職場の労働時間に関する情報を、下記URLに設置する「労働時間情報受付メール窓口」で重点的に受け付けます。
 期間 : 11月1日(木)から11月30日(金)
 URL:(11月1日よりアドレスを公開します。)

(3)周知・啓発の実施

 使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨等について広く国民に周知を図ります。


 
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