京都総評 異議申出書

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京都地方労働組合総評議会
議長 梶川 憲

 

異議申出書

 

最低賃金法第 11 条第 2 項に基づき、 20 20 年 8 月 7 日に京都地方最低賃金審議会から貴職に答申された最低賃金の改正答申に関して、以下の通り異議申出を行います。


【異議の内容】

今回の答申は、以下「異議の理由」で述べる通り、 審議の経過及び結果、審
議会の独自性を発揮した審議内容に重大な疑義があるものであり、認められない。本審議会並びに専門部会に差し戻し、改めて京都地方最低賃金審議会の独自性を発揮した審議を求める。

 

【異議の理由】

(1)この間京都地方最低賃金審議会は、改定額の一致に至らなかった場合においても、最低賃金を引き上げていく環境整備のための中小企業への支援について、公労使の各委員が真摯に協議を行い、 全会一致で付帯決議に盛り込むなど、独自の重要な到達点を築いてきた。しかし 昨年度までのその到達点が、 今回の答申に どう引き継がれたのか 、審議プロセスに疑念を抱かざるを得ない。


(2)今回の答申は、ほぼ中央最低賃金審議会に示された公益委員見解 通りに 取りまとめられており、 地方審議会の「独自性」が発揮されたものとは思えず、この点にも疑義がある 。 なお、 全国の改定状況を見ても、多くの地方で 1 3 円の引き上げ答申が出されている中で、 A 、 B 、 C ランクのそれぞれ最も金額の高い地域(東京都、
京都府、北海道) で引き上げ無しとなっていること に違和感を覚える 。

 

(3)京都総評 は 、審議にあたり本年 7 月 14 日付意見書、並びに 7 月 27 日の本審議会での意見表明内容を反映いただくことを強く求めるものである。


以上

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