時間外労働の限度に関する基準(H27/3)

時間外労働の限度に関する基準(H27/3)


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時間外労働の
限度に関する基準


時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)
36協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準です。


 労使は、36協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。(労働基準法第36条第3項)
 このリーフレットは、上記の基準の内容など、36協定を締結するに当たって遵守しなければならない事項についてまとめたものです。
 このリーフレットを活用し、36協定を適正に締結し、届出をしてください。



■時間外労働または休日労働をさせようとする場合は36協定が必要

● 労働基準法では1日および1週の労働時間ならびに休日日数を定めていますが、同法第36条の規定によリ時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働および法定休日における休日労働を認めています。


■時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの

● しかし労働基準法第36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではな<、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。


■割増賃金の支払

● 時間外労働と休日労働については割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上(月60時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。


■36協定の周知について

● 36協定については、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所ヘの備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。





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□欄をチェックし、記入もれのないよう36協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出るようにしてください。
なお、チェックのついた事頂については、労使間で再確認をお願いします。



チェックポイント1 
法定の要件を満たした36協定の届出が必要です。



必要な協定事項

 労使は以下の事項について協定しなければなりません。
□時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
□      〃        業務の種類
□      〃        労働者の数
□1日について延長することができる時間
□1日を超える一定の期間について延長することができる時間
□有効期間(チェックポイント2の「一定期間の区分」との関係で、最も短い場合でも1年間となります。)



協定の当事者(労働者側)

 36協定では、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で締結することが必要ですが、この労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。

□監督または管理の地位にある者でないこと。
□労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。






チェックポイント2 
36 協定は以下の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。


業務区分の細分化

□36 協定の締結に当たっては、容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。



一定期間の区分


1 日を超えて3 か月以内の期間
□1 年 間                }の双方について協定しなければなりません。



延長時間の限度

⑴一般の労働者の場合
□36 協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。


期 間     限度時間
1 週 間   
  15 時間
2 週 間   
  27 時間 
4 週 間   
  43 時間
1 か 月     45 時間
2 か 月   
  81 時間
3 か 月
   
 120 時間
1 年 間   
 360 時間

※一定期間が左の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。(具体的な計算式は、労働基準督署にお問い合わせください。)
※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。また法定の休日の労働を含むものではありません。



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