厚労省/ 36協定 関係
労働時間・休日に関する主な制度
法定の労働時間、休憩、休日
- 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
- 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
時間外労働協定(36協定)
- 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
- ※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
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時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省
時間外労働の上限規制とは
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
施行 大企業:2019年4月〜/中小企業:2020年4月〜
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https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
時間外労働の上限規制
わかりやすい解説
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36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!(PDF:1,094KB)
36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を(PDF:3,509KB)(H28/3)
時間外労働の限度に関する基準(H29/3)
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https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
2021年4月から 36協定届の様式が新しくなります
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https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
36協定届の記載例(特別条項)
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