労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。



時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの

●しかし、労働基準法第36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。



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