昨年の異議の申出に係る審議結果について
最低賃金13-55 異議の申出に係る審議結果について (兵庫)
今年の異議申出
最低賃金14-89 8/20 兵庫労働局に異議申出書 提出
平成26年8月21日
自立労働組合連合
支部長 ○○○○ 殿
兵庫労働局労働基準部賃金課長
異議の申出に係る審議結果について
兵庫県最低賃金の改正決定に係る平成26年8月20日付け兵庫地方最低賃金審議会の意見に対する異議申出に関しては、別添(平成26年8月21日付け答申)のとおり、同審議会会長から兵庫労働局長に対して意見の提出がありましたので、ご連絡します。
平成26年8月21日
兵庫労働局長
中山明広 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 鳥邊晋司
当最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(答申)
平成26年8月21日貴職から、8月5日付け兵庫県最低賃金の改正決定に係る当審議会の意見に対する一般社団法人兵庫県タクシー協会会長○○○○ほか2件の異議申出に関し意見を求められたので、当審議会において異議の内容及ぴ理由について慎重に審議した結巣、下記の結論に達したので答申する。
記
平成26年8月5日付け答申どおり決定することが適当である。
▲昨年も指摘したが、
答申を出したところに異議申出をしても、審議する人が同じだから、異議を認めることは難しい。
制度的な問題がある。
▲意見書については、何の連絡もない。従って、意見書をいつ審議したのかも??
意見書は審議会宛てなので、審議会から同様の連絡があった方が良いのだが…。
○月○日に審議するので傍聴を希望する場合は手続きを行うようにとか、○月○日に意見陳述の機会を設けるので都合をつけて欲しい…とか。