2015/04/03/ 京都シンワ物流は、組合員を運転手に戻せ!

2015/04/03/ 京都シンワ物流は、組合員を運転手に戻せ!


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▲京都シンワ物流は、組合員を運転業務からはずすな!
未払い賃金を支払え!法律を守れ!

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▲4月3日 雨が降る中、宇治市内と京都市内の2カ所で宣伝活動が行われた。

きょうとユニオン洛南支部の争議



京都シンワ物流で検索してくるとでてくるもの。今回とは直接の関係はありませんが。


京都労働局発表
平成23 年3 月23 日
午後2 時
及び労働者派遣事業改善命令について

京都労働局長(小池國光)は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に基づ
き、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、労働者派遣法第14 条第2項及
び同法第21 条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣法第49 条第1 項
に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。

第3 処分理由
別添の一覧表に記載する派遣元事業主は、労働者派遣法第23 条第1項において、
提出しなければならないとされている事業報告書及び収支決算書について、労働者
派遣法施行規則第17 条に規定する提出期限を経過しているにもかかわらず、これを
提出せず、労働者派遣法の規定に違反したこと。
第4 労働者派遣事業停止命令の内容
全ての労働者派遣事業について、労働者派遣法第23 条第1項の事業報告書及び収
支決算書が提出されるまでの間、労働者派遣事業を停止すること。
第5 労働者派遣事業改善命令の内容
労働者派遣法第23 条第1項の事業報告書及び収支決算書について、提出すること。