内容は、36協定と1年単位の変形労働時間制について
要は、この間の諸問題を指摘したうえで、新経営陣は、どうするのか?と。
1.法令等の周知義務
検索すると岡山労働局がヒットしたので。
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okayama-roudoukyoku/images/ce_h2.gif 周知事項
使用者は、次の事項を労働者に周知しなければなりません。
- 労働基準法及び同法に基づく命令等の要旨
- 就業規則
- 労使協定
- 貯蓄金管理に関する協定(第18条)
- 購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条)
- 1力月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2)
- フレックスタイム制に関する協定(第32条の3)
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5)
- 一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条)
- 時間外労働・休日労働に関する協定(第36条)
- 代替休暇付与に関する労使協定(第37条第3項)
- 事業場外労働に関する協定(第38条の2)
- 専門業務型裁量労働に関する協定(第38条の3)
- 時間単位年休に関する労使協定(第39条第4項)
- 年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条第6項)
- 年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定 (第39条第7項ただし書)
- 企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4第1項)
労使委員会の上記3c~lの協定に代わる決議の内容(第38条の4第5項)
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okayama-roudoukyoku/images/ce_h2.gif 周知方法(明確化)
使用者は、次のいずれかの方法で周知しなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
- 書面で交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
(同じく奈良労働局もヒットしたが、「平成16年1月1日施行「改正労働基準法」のあらまし」を使っているので、労使協定で挙げられているのが少ない。=正確ではない。また後で連絡を入れておこう。)
2.厚労省のパンフレット等
▲これ自身問題。労働局交渉などでは、ここに示されている限度時間を減らすこと、また労基署や社労士が労働時間の抑制ではなく、安易に特別条項付協定ですませようとしていることなどを取り上げてきた。
(PDF) [463KB]
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