全労協/ 全国一般全国協・ゼネラルユニオン / 全労協新聞 2014年10月号

全労協全国一般全国協・ゼネラルユニオン / 全労協新聞 2014年10月号




●全国一般全国協・ゼネラルユニオン

社会保険加入は権利


 一九八〇年、旧社保庁が、通達ですらない内部の「内かん」で、「同種労働時間のおおむね四分の三以上」した事から、「週三十時間が加入要件」だとの間違った扱いが発生。現在の年金事務所の窓□でさえ、この加入拒否が横行し、混乱しています。これは当時の加入指導キャンペーン目安であって、法律ではありません。

 一方、唯一根拠となる健康保険法・厚生年金保険法には、加入できない労働者として、日雇・一般公務員・船員などが限定明記され、時間によって、とりわけ三十時間や二十時間の労働時間によって、加入排除ができないようなっています。

 今般「インタラック」という全国最大の語学会社から、愛知県東海市教育委に派遣されていた、外国人英語ALT講師が、「週二九・五時間で不足」という脱法的理由で加入拒否され、それを行政官庁と審査会が追認したため、国(厚労省)と、審査会・千代田年金事務所を被告とする行政訴訟に踏み切りました。

 その後、非正規労働者の加入について、国会での攻防もありましたが、「週二十時間以上の加入義務」の新法が成立しました。しかし、流通業界の労使など激しい抵抗もあり、結果「従業員五〇〇人以上」「施行は五年後」などの骨抜きがありました。

 そのため、大半の非正規労働者には、この四分の三条項が、今後とも生き残ります。

 国会と並行して、社会保険裁判は大詰めを迎えています。大阪労働者弁護団の中島弁護士は「非正規排除は憲法違反」と主張、国は「裁量の範囲」として対立しています。そして、九月十二日には、ゼネラルユニオンの外国人組合員講師が、東京地裁で、偽装派遣のからくり、二九・五
時間さえ虚偽で、長時間働かされてきたことを、堂々と証言しました。国からの反対尋問はほとんどなく、来年早々にも予定される判決が注目されます。

 二十余年来、社会保険の拡大をめざしてきた労組としても、本裁判を通じて、常勤や非常勤の有期やパート労働者が、有期など劣悪な労働条件のみならず、公的保険からも排除される状況に対し、官民ぐるみの脱法工作を明らかにしていきたい、と思います。