最低賃金14-55 最低賃金の改正に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示 (兵庫)

最低賃金14-55 最低賃金の改正に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示 (兵庫)

兵庫労働局


最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示

兵庫労働局一般公示第 145 号

兵庫地方最低賃金審議会は、兵庫県最低賃金の改正決定について調査審議を行うた
め、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第25 条第5項の規定に基づき、関係労働
者及び関係使用者の意見を聴くので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに
使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって意見を述べようとするもの
は、その意見を記載した文書を平成26 年7月25 日までに、兵庫地方最低賃金審議会
(〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16 階
兵庫労働局労働基準部賃金課内)あて提出されたい。
平成26 年7月4日
兵庫労働局長 中山 明広


▲7月4日の審議会の時に、「この後公示します」的なことを言っていたので、ホームページをチェックしていたが、
7月4日(金)付の7月8日(火)にホームページ掲載。

かつては意見表明までの日にち1週間ほどしか無かった。ホームページに掲載されたら(今回同様、公示日に掲載されるわけではないので)数日後には意見書を持っていかないと間に合わなかった。

日程を取るよう要望した結果、公示を見てから意見表明までの日程が伸びた。
意見書で取り上げ、他の労働局の公示やプレスリリース(労働局の諮問を行ったというプレス自身に写真が入っていて、その中にテレビ局のカメラが映っている写真を掲載していたりするところもあった)など持って行って示して、その結果、兵庫労働局も変わっていった。


◆2010年7月12日の意見書

(ア)諮問と意見聴取に関する広報の強化を ~ホームページ・新聞等の活用を~
 
 今回の「地域別最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示 兵庫労働局一般公示第54号」は、7月6日に出され、意見締切は7月12日になっており、たった1週間しかありません。

 公示は、兵庫労働局ホームページに掲載されていますが、ホームページのトップから入っていって、「各種制度・手続等」> 最低賃金・家内労働について」最低賃金について」と入っていったところで、初めてこの公示があることに気が付きます。

 表紙の「トピックス」にはもちろんのこと、「新聞発表資料」のページにも、今回の公示は掲載されていません。労働局のホームページを見た人でも、ほとんどの人は、この公示に気が付きません。
 最低賃金に関する関心は高まっており、いままで通りの誰も気がつかないような形での公示掲載で済ませる姿勢を改め、今後は、兵庫の労働局・最低賃金審議会の活動が目に見えるよう、ホームページのトップの「トピックス」、および「新聞発表資料」などに、情報を掲載するよう求めます。
 また、意見表明に十分な期間を設けるべきです。
 
参考までに
滋賀/ ホームページトップに掲載、7月6日公示 7月23日締切。諮問に関しても掲載。
大阪/ ホームページトップに掲載、7月6日公示 7月20日締切。諮問に関しても掲載。
 
 労働局長から審議会会長に諮問文を手交している様子を写真掲載しているホームページもあります(写真から、手交の様子と共に報道のテレビカメラが入っていることが分かるところもあります)。

 公示・意見聴取等に当たっては、こうした積極的に広報を行っている労働局・最低賃金審議会を参考にし、兵庫労働局・最低賃金審議会として積極的な広報をお願いします。


◆2011年7月11日の意見書

(ア)諮問と意見聴取などに関する広報の強化を ~ホームページ・新聞等の活用を~

 

 今回の「地域別最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示」(兵庫労働局一般公示第44号)は、7月4日に出され、意見聴取締切は7月11日になっており、たったの1週間しかありません。この間にホームページでの公示掲載に気付く人は少なく、ましてや意見表明を行うことのできる者(団体)は非常に限られると思います。

 

 例えば、行政手続法(1993年)の意見公募手続きでは、意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上でなければならないとしています。最低賃金審議会の審議日程などとの関係で30日以上取れないとしても、可能な限り意見聴取の期間を長く取るべきだと思います(「最低賃金審議会の意見に関する異議の申出」は、「公示があつた日から十五日以内」(最低賃金法第11条)))。

(参考までに。大阪では、7月5日公示、7月19日締切。)

 

 審議会開催案内・諮問・公示・意見聴取等に当たっては、ホームページ・新聞・テレビなどを活用した積極的な広報をお願いします。
(「平成23年度地方労働行政運営方針」(2011年5月31日策定)の中でも「積極的な広報の実施」の項で、マスコミ関係者に重要施策、法制度の改正等の動向を分かりやすく適時適切に提供すること、とされています。)

(労働局によっては、労働局長から審議会会長に諮問文を手交している様子を写真掲載しているホームページもあります(長崎県熊本県など)。熊本県は、報道のテレビカメラが入っているようです。)




★2012年7月20日の意見書

① 諮問・意見聴取などに関する広報の強化を
 
 昨年までは意見聴取期間が約1週間と短く、十分な意見聴取期間を取るよう要望してきました。
 今年の場合、「地域別最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示」(兵庫労働局一般公示58号)が、7月5日に出され、意見聴取締切は7月20日と、意見聴取期間が延ばされており、評価しています。
 
 しかし、インターネットニュース検索では、兵庫労働局が最低賃金改定の諮問していること、審議会が審議を開始していることはでてきません。ニュースなどの情報を、新聞・テレビではなく、インターネットに頼っている層が増大しています。そうした層にも情報が届くよう、都道府県労働局における広報戦略の強化について」(2012年(平成24年)2月7日)、積極的な広報の実施(平成24年度地方労働行政運営方針(2012年4月6日策定)16ページ)などに基づいて、労働局に、より一層の広報、審議会開催案内・諮問・公示・意見聴取等などについて、ホームページ・記者発表などを活用した積極的な広報を要請してください。
 現在、ホームページには「意見聴取に関する公示」が掲載されていますが、例えば諮問・公示の際に、記者発表資料を作成し、審議委員名簿・最低賃金に関する資料などをまとめて紹介すれば、もっと兵庫のマスコミの扱いも違ったものになるのではないかと思います。
 また、記者発表資料と違って、公示は公示期間が終わるとホームページ上から削除されており、結果として、最低賃金改定の動きがどうなっているのか、分からないようになっています。


(神戸)