2015年07月02日 | 最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示 http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/4186/new018_05.png |
最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示
兵庫労働局一般公示第48号
兵庫地方最低賃金審議会は、兵庫県最低賃金の改正決定について調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第25条第5項の規定に基づき、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって意見を述べようとするものは、その意見を記載した文書を平成27年7月23日までに、兵庫地方最低賃金審議会 (〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階 兵庫労働局労働基準部賃金課内)あて提出されたい。
平成27年7月2日
兵庫労働局長 中山 明広