最低賃金14-43 最低賃金審議会資料に、昨年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を

最低賃金14-41 最低賃金審議会資料に、昨年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を 


7月1日の最低賃金審議会に向けて、要望を3つ出しておいた。

「国民の皆様の声」募集

その1
最低賃金14-41 「7月1日の最低賃金審議会に大臣の出席を 」
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その2
最低賃金14-42 最低賃金審議会の資料に、地方議会からの意見書を
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その3
最低賃金14-43 最低賃金審議会資料に、昨年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を
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その3 最低賃金審議会資料に、昨年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を

ア) 最低賃金審議会資料に、昨年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を 
イ) 最低賃金13-25  最低賃金審議会資料に、今年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を 
ウ) 最低賃金13-41 地域別最低賃金に関する質問主意書 (山本太郎) 



ア) 最低賃金審議会資料に、昨年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を 

昨年5月の国連・社会権規約委員会で、日本の最低賃金問題が 
取り上げられ、懸念・勧告が示されています。 

外務省のホームページに仮訳が掲載されています。 

社会権規約委員会の最終見解(2013年5月17日)(仮訳(PDF) 

を 
最低賃金審議会の資料として、提出してください。 



イ) 最低賃金13-25  最低賃金審議会資料に、今年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を 

昨年の書き込みの再録
「今年」を、「昨年」に書き換え。

最低賃金13-25  最低賃金審議会資料に、今年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解を 


昨年5月の国連・社会権規約委員会の最終見解は、労働運動で、もっと注目しても良いと思う。

◆概要

概要は、ヒューライツ大阪

日本の社会保障、雇用制度に対して懸念、国連社会権規約委員会


ヒューライツのまとめでは、労働関係では、次のような懸念・勧告が示されている。

有期雇用の濫用を防止し、無期雇用契約への転換回避の雇い止めが起らないようモニターすること 

過労死や職場のハラスメントによる自殺などが起っていることに対し、長時間労働を防止する措置を強化し、職場におけるあらゆる形態のハラスメントを防止、禁止すること 

労働者とその家族が人間らしい生活を確保できるよう最低賃金を決定する際考慮する要素を見直すこと

賃金の格差、特に男女の賃金格差が大きいことについて、同一価値労働同一賃金の原則の雇用者、労働基準監督官などへの周知、啓発をおこなうこと 

セクシュアル・ハラスメントを禁止し、処罰すること

非正規滞在、庇護申請者、難民を含む移住労働者に在留資格に関わらず労働法が適用されることを周知すること

詳しくは、ヒューライツ大阪、もしくは直接、外務省の文書を。


最低賃金に関する言及

同報告に関する社会権規約委員会の最終見解(2013年5月17日)(仮訳(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif英語正文(PDF)

18. 委員会は締約国内の最低賃金の平均水準が最低生存水準及び生活保護水準を下回っていること、並びに生活費が増加していることに懸念を表明する。(第7条、第9条、第11条)

委員会は締約国に対して、労働者及びその家族に相当程度の生活を可能にすることを確保する観点から、最低賃金の水準を決定する際に考慮する要素を再検討することを要求する。また、委員会は、締約国に対して、次回定期報告の中で、最低賃金以下の給与を支払われている労働者の割合に関する情報を提供するよう要請する。



これの解釈については、今のところ
ぐらいしかでていない


国連・社会権規約委員会からも懸念・勧告を受けており、最低賃金の引き上げは、必須。




ウ) 最低賃金13-41 地域別最低賃金に関する質問主意書 (山本太郎) 




二 国連の社会権規約委員会は、本年五月十七日、日本政府に対する総括所見を採択した。その中で最低賃金の平均水準について、「最低生存水準及び生活保護水準を下回っていること、並びに生活費が増加していることに懸念を表明する」旨を示し、「労働者及びその家族に相当程度の生活を可能にすることを確保する観点から、最低賃金の水準を決定する際に考慮する要素を再検討すること」を、日本政府に要求している。この要求について、政府の見解及び今後の対応を明らかにされたい。


二について

政府としては、御指摘の経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解に対して「最低賃金生活保護の水準を下回っている地域が存在することについては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、二〇〇七年に最低賃金法が改正され、最低賃金を決定する際には、生活保護との整合性に配慮すべきことが既に明確化されている。同規定を踏まえ、最低賃金額が生活保護の水準を下回っている場合には、最低賃金を引き上げることで、この乖離額の計画的な解消に努めている。」との意見を同委員会に提出する予定である。



(F)