(チーズがないとチーズケーキはできません。雇用の安定は、企業が社会的責任を果たさないと実現しません。)
■09年4月1日から雇用保険制度が変わってます■
強欲な大企業が、犢餾歸な企業間競争のために瓩鬚題目にして、バッサバッサと派遣切り・正社員切り・工場や事業所閉鎖・下請け切りなど、ありとあらゆる悪業をやってのけました。
おかげで、雇用情勢はとんでもなく悪化。昨年末・年始には派遣村に、行き詰った労働者たちが詰めかけ、大きな社会問題となりました。
このような中で、厚生労働省などは、「雇用保険制度のセーフティネット機能および失業された方に対する再就職支援機能を強化する」ということで、雇用保険制度を一部変えて、少しでも怒りを緩和しようとしています。詳しくは、雇用保険制度改正を見てください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
知ってます?「暫定案」として、雇用保険の給付を受けていない人を対象に、職業訓練と生活保障のための、「給付・貸付制度」が検討されています。単身者には月10万円、扶養家族を有する者には月12万円と言うのが創設されるようです。(大阪労働局のチラシより)
焼け石に水ですが、ないよりあった方がいい。
しかし本来は、「企業による雇用責任」です。2010年度予算は、「借金」が「税収」を上回るという状態になっています(日本経済新聞)。この借金は、いずれ付回しされるものです。
やっぱり「企業の雇用責任」「社会的責任」をキッチリ問題にして、労働組合で世直ししていくしかないんじゃないでしょうか?
ということで、SG経営への申し入れ書です。
■中部工場の雇用保険に関する申し入れ書 その2■
中部工場の雇用保険の加入状況に関しては、6月2日付「中部工場の雇用保険に関する申し入れ書」を提出し、6月4日に会社回答があった。6月15日付「6月16日 団体交渉に向けた申し入れ書」においても再度、取り上げている。そしてこの間の団体交渉でも取り上げている。
会社は、「雇用保険の加入要件を満たした方は、雇用形態にかかわらず原則として加入しています」(6月4日付回答書)としている。
「雇用保険の加入条件」に関しては、2009年3月31日に雇用保険の適用範囲の拡大が行われている。「1年以上の雇用見込みがあること」が、「6か月以上の雇用見込みがあること」に改正されている(「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上あること」は変わらず)。従って、4月6日に働いていた契約社員・パートタイマー・アルバイトに関しても、この条件に当てはまる従業員に関しては、雇用保険の加入手続きが必要になっている。
しかし、団体交渉の場では、労使双方、この法改正を前提にした議論が十分に行えているとは言えない。
以下、申し入れる。
記
1.3月31日施行の雇用保険法の改正に基づいて、中部工場の契約社員、パートタイマー、アルバイトの雇用保険加入状況について再度点検し、未加入状況があれば是正すること。
2.他事業所においても、契約社員・パートタイマー・アルバイトに関して、3月31日施行の雇用保険法の改正に基づいて雇用保険加入を行うこと。未加入状況があれば是正すること。
3.労働法制の改正に関しては、適宜、人事部通達などを活用し、従業員に周知すること。
以上