全労協/ 協定 本人周知は行うべき / 新聞 2019年6月号

全労協協定 本人周知は行うべき / 新聞 2019年6月号




ユニオンネット・埼玉

協定 本人周知は行うべき


 S・Nさんは、久喜市のある高齢者施設を退職してから二年間、この会社と一人で闘ってきました。春日部労基署に申告した問題は、「賃金控除に関する協定書は、不法行為(職場の従業員代表者ではなく、本社の人間が従業員代表になっていた協定書であった)による給食費控除」のため、損害賠償と慰謝料を要求しました。
(本人は入社時、賃金控除に関する協定書についての説明は、最近まで受けていなかった)。

 この要求に対し、一貫して会社の回笞は、「賃金控除に関する協定書を締結し、給食費を徴収することとしている」との主張であったが、その後の調査によって、正式に春日部労基署が、上記のような不法行為の事実を発見したため、会社に対して変更指導を行った。

 S・Nさんが再三にわたって内容証明書で、賃金から給食費を控除した金額の返還要求を行っても無視を押し通している有様です。

 今までは、一人で会社と内容証明書を相手にぶつけて闘ってきましたが、今回は、ユニオンネット・埼玉と一緒になって、団体交渉に向けての要求書づくりを行ない、団結しで闘っていきたいと思います。