全労協/ 小田原東郵便局 労災裁判に支援を / 新聞 2018年12月号

全労協小田原東郵便局 労災裁判に支援を / 新聞 2018年12月号



全労協新聞
より


全国一般全国協神奈川 
小田原東郵便局 労災裁判に支援を 

小田原東郵便局労災認定(男性から男性へのセクハラ被害)裁判は、九月十二日に最高裁に上告しました。九月四日の東京高裁判決は、横浜地裁判決と同じく「訴えの却下」でしたが、その内容は、あと一歩の壁を崩せなかったものでした。

地裁判決の壁は、適応障害発症時期が、十月下旬とされたこと。その結果、二〇一一年十月二十一日の休日に発生した温泉事件が業務外であるため、その後の職場でのセクハラ行為と、会社が適切な防止措置を取らなかったことは既に発症後の事柄で労災認定と関係がないとされました。高裁判決は、発症時期を十月下旬から主治医の診断日の翌年二月七日までの間、としたので職場でのセクハラや適切な防止措置がなかったことも認定の対象となりました。しかし行為が過小評価され労災認定には至らないとされました。

職場で繰り返されたセクハラは、男性から女性に行われたならば即座に労災認定される行為であり、憲法労災保険法の認定基準の男女平等原則に違反すること。また一度強制わいせつの被害を受けた被害者が、加害者から職場での身体接触を繰り返し繰り返されたことの被害は、仮にそれが職場の慣習となっている行為であっても、受ける被害が大きいので、認定基準は厳密に適用されなければならない、などを上告理由の柱としています。皆さんの注目をお願いします。