各地で脱原発の闘い
●東京電力第五次申し入れ
当事者責任を問う
申し入れでは、今年の四月から汚染状況被ばく線量のレベル、防護装備の軽重等に応じてG・Y・Zゾーンの三ランクを設定し、一般作業着、ベスト、防塵マスクで作業ができるGゾーンで働く労働者の危険手当について、一日一万円の大幅な減額措置が行われている。ところが、現実は、敷地内で大型重機の通過や原子炉建屋のがれきを撤去すれば「高濃度の放射線物質が飛来、埃りが舞う状態」が日常化している現実があるのではないか。単純に放射線測定の結果だけて危険手当の支給根拠を、各ゾーンの設定で裁断できるものではない筈として、その撤回を求めた。そして依然として、危険手当の中抜き、不支給が依然として常態化している「設計上の労務費。危険手当の算出」について、「何故オーブンにしないのか」と迫り、危険手当を含む賃金の適正な支給を各元請企業に強く指導するよう迫った。
さらに、八五万トンのトリチウム汚染水について、「国からの方向性を踏まえ東電として地元自治体、漁協の理解を得て対応していく」としているが、国の判断が出ても東電として福島沖の海洋に放出することは認められない。事故を引き起こした当事者としての社会的な責任を全うせよ、同意を得るのは地元自治体・漁協だけではない。ハワイ・アメリカ西海岸も当事者であることをの認識をせよと強く求めた。