最低賃金14-50 「審議会傍聴に当たっての遵守事項」に関する要望書

最低賃金14-50 「審議会傍聴に当たっての遵守事項」に関する要望書


中央最低賃金審議会と兵庫地方最低賃金審議会の傍聴の案内は大きく異なる。
そこで、兵庫に、中央と同じような案内にするよう要望書を提出した。

以下、見ればわかるように違いは明らか。
関心がある人でも、兵庫の案内を見て、行こうという気にはならない。

ア)中央の案内
イ)兵庫の案内
ウ)他の労働局の案内
エ)中央と地方の違い 傍聴者への連絡



ア)中央の案内


傍聴される皆様の留意事項

傍聴に当たっては、次の留意事項を遵守してください。これらを遵守できない場合は、退場していただくことがあります。

1 事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。

2 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。

3 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。)

4 会議の妨げとならないよう静かにしてください。

5 その他、会長と事務局職員の指示に従ってください。




イ)兵庫の案内

最低賃金14-34 7/4 第590回 兵庫地方最低賃金審議会の開催について

審議会傍聴に当たっての遵守事項 
 
 
1 傍聴整理券番号と同じ番号の席に着席し、みだりに自席を離れないようにしてくだ
さい。 
 
2 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。 
 
3 携帯電話等の電源は必ず切って傍聴してください。 
 
4 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用はご遠慮ください。 
 
5 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。 
 
6 審議における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。 
 
7 プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を妨げる
おそれのあるものは会場内に持ち込めません。 
 
8 ヘルメット、はちまき、ゼッケン、腕章等は会場内で着用しないでください。 
 
9 銃刀類その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱
すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。 
 
10 その他、会長及び兵庫地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従うようお願いしま 
す。 
 
 なお、上記の各事項に反する行為が行われた場合は、退場していただくことがあり 
ます。 
 
兵庫地方最低賃金審議会


▲労働局や審議会が、どういう状況を想定しているのか、
あるいは審議会の現場で何が起こっているのか良く分からないが?

労働側委員で「最低賃金を上げろ」と言いそうな人、あるいは言った人を殴ったり、おどかすために、経営側委員や経営側の傍聴者が、労働局の前で、こん棒、銃刀類を準備しているという状況…、ということか?

傍聴に行って、間違って刺されたり殴られたりしたら大変だ…・という印象になる。

労働局や最低賃金審議会は、
そうした印象を与えたい、(可能な限り傍聴者を少なくしたい)ということなのか?、
それとも、そうした印象を与えている、ということについて全く無関心なのか?




ウ)他の労働局の案内

他の労働局も同じような案内を出しているところが多いが。
隣の大阪
大阪地方最低賃金審議会(第306回)総会の傍聴について

▲『審議会の傍聴は、「審議会傍聴に当たっての遵守事項」に従っていただきます。』
だけで、遵守事項は示されていない。
これだけ見ると、まぁ普通の案内という印象に。
(「遵守事項」はネットに出ていないので内容は分からない…)

他にも、もっと簡単に案内している労働局があったが、今、どこの労働局だったか?なので、また後日。

▲大阪の傍聴は15人。京都も10人で出ていて、兵庫は5人。



エ)中央と地方の違い 傍聴者への連絡

中央 「傍聴できない方に対しましては、個別に御連絡させていただきます。(傍聴可能な方については、特段御連絡いたしません。)」

兵庫 「当選されなかった方につきましては、改めて通知はいたしませんのでご了承ください。 」

傍聴者への連絡 全く反対
どういう経過で全く反対になってしまっているのか?


(神戸)