2015/03/16/ SG神戸工場前 情宣

2015/03/16/ SG神戸工場前 情宣


イメージ 1

▲15春闘 労働者代表選挙の訴え
▲写真、毎回同じように見えますが、16日はゼッケンをつけています。

イメージ 2

スイートガーデンで働く方で、組合ニュースを読みたいという方はご連絡ください。


2015/03/12/ SG神戸工場前 情宣

2015/03/05/ SG神戸工場前 情宣

春闘・労働者代表選挙の時期なので、通常より宣伝回数が増えています。

「前に受け取りました」という方がおられますが、

毎回、組合の要求書などを掲載していて、それは同じですし、組合の基本的な主張も変わらないので、毎回、似たような内容ですが、それでも、

発行日付毎に、少しずつ内容は異なります。


3月16日のニュースでは、

最低賃金を1200円に!」ということで最低賃金の引上げを重視していること。
パート、アルバイト、派遣、シルバー人材など、時給労働者の賃金引上げ(低賃金の月給制の労働者の賃金引上げ)に取り組んでいること。


3月12日のニュースでは、

労働者代表選挙は、「適正な選出」が必要なこと。

以下、
2015/03/12/ SG神戸工場前 情宣
から再掲

イメージ 2


事業主の皆さまへ
36協定の締結当事者となる
過半数代表者の適正な選出を!

「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。
過半数代表者になることができる労働者の要件と、正しい選出手続きは、下記のとおりです。過半数代表者の選出が適正に行われていない場合、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効ですので、ご注意ください。

労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがとられていることが必要です。

使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その36協定は無効です。

労働基準法施行規則 (昭和二十二年 厚生省令第二十三号)
第六条の二
3 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。