▲15春闘 賃金の引上げと、労働者代表選挙の訴え
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2015/03/05/ SG神戸工場前 情宣
▲前回の情宣
「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。
過半数代表者になることができる労働者の要件と、正しい選出手続きは、下記のとおりです。過半数代表者の選出が適正に行われていない場合、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効ですので、ご注意ください。
労働基準法施行規則 (昭和二十二年 厚生省令第二十三号)
第六条の二