公契約14-01 三木市、県内初の公契約条例 労働者の賃金下限額規定

公契約14-01 三木市、県内初の公契約条例 労働者の賃金下限額規定

神戸市の隣の三木市で公契約条例制定。


1.記事

三木市:県内初、公契約条例成立--7月施行 /兵庫
毎日新聞 2014年03月29日 地方版

「賃金は水準以上」受注の条件 三木市が条例
2014年03月29日 05時00分

2014/3/29 10:00
三木市、県内初の公契約条例 労働者の賃金下限額規定

2014/3/5 05:30
「公契約条例」案に市民から意見170件 三木市



2.三木市






3.兵庫県議会

△請願第220号  「公共工事における賃金等確保法」(仮称)の制定など公共工事における
           建設労働者の適正な労働条件の確保を求める意見書提出の件
   ・本会議審査結果 採択
   ・議 決 年 月 日 平成14年12月19日
………………………………………………………………………………………………………


                    請願文書表(概要)

平成14年12月3日配付                   建設常任委員会付託 

    「公共工事における賃金等確保法」(仮称)の制定など公共工事における
   建設労働者の適正な労働条件の確保を求める意見書提出の件

 1 受理番号     第220号

 2 受理年月日   平成14年11月29日

 3 請願の要旨

  建設現場で働く県内の労働者は約23万9,700人、県内の建設許可業者は2万300社を数え、県内の経済活動と雇用機会の確保に貢献している。
  しかしながら、建設業における元請と下請という重層的な関係の中で、他の産業では常識とされる明
確な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が直接、施工単価や労務費の引き下げとなり建設労働者の生活を不安定なものにしている。
  国においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が平成12年11月27日に公布され、平成13年2月16日に施行されたが、「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われること」という附帯決議が国会でなされたところである。
  なお、諸外国では、公共工事に係る賃金等を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでい
 る。
  ついては、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図るためには、公共事業における新たなルールづくりが必要であることから、下記事項を内容とする意見書を国に提出するよう要望する。

                         記

 1 公共工事において、建設労働者の適正な賃金が確保されるよう「公契約法」の制定を進めること。
 2 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項の実効ある施策を進めること。



(神戸)