中小企業の残業代見直し 中小企業労働者への残業代引き上げの即時適用を

1.読売新聞







(2014年1月28日 読売新聞)



2.労働政策審議会 労働条件分科会

第103回
2013年9月27日
(平成25年9月27日)
1 今後の労働時間法制のあり方について
2 2012年度の評価及び2013年度の目標について(報告)
3 その他


▲現在は第108回、最近の議事録が出ていないので、議論の状況は分からない。

第108回
2014年2月3日
平成26年2月3日)
1 今後の労働時間法制のあり方につい
2 その他




3.資料/ 中小企業労働者への残業代引き上げの即時適用を求める声明


     ~「改正」労働基準法施行にあたって~
中小企業労働者への残業代引き上げの即時適用を求める声明

    2010年2月1日
中央執行委員長 中岡 基明


1.本年4月1日に施行される「改正」労働基準法により、月60時間を超える時間外労働の賃金(残業代)の割増率が現行の25%から50%に引き上げられる。しかし、月60時間という過労死ラインすれすれの長時間労働しか残業代引き上げの対象にしていないことや、そもそも時間外労働の上限時間を法定化していないことなど、長時間労働をなくすには今回の「改正」では不十分と言う他ない。


2.とりわけ問題なのは、中小企業については残業代の引き上げを「当分の間、適用しない」としている点である。この猶予措置は施行から3年後に改めて検討するとしているが、労働看の過半数にあたる3000万人以上の中小企業労働者にとっては残業代引き上げが実現するか否かも定かではない。こうした企業規模にもとづく差別的施策に対して、中小労働者を多く組織している私たち全国一般全国協は断じて許すことができない。


3.今回の労基法「改正」について、厚生労働省は「長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する」ことを目的にあげている。いったい中小労働者を排除する理由がどこにあるのか。厚労省は「経営体力が必ずしも強くない中小企業においては、時間外労働抑制のための業務処理体制の見直し、新規雇入れ、省力化投資等の速やかな対応が困難であり、やむを得ず時間外労働を行わせた場合の経済的負担も大きい」(平成21年5月29日基発)としている。


4.いっこうに減らない過労死・過労自殺精神疾患など、厚労省みずからが言うとおり労働者の健康を守るためには長時間労働の規制は待ったなしの課題である。「改正」法施行は、企業規模間の格差が残業代を含めた賃金と生活の格差にとどまらず、労働者の命にまで格差を生じさせてしまう。労働条件の最低基準たる労基法ダブルスタンダードは認められない。残業代引き上げを避けるために大企業が、下請けの中小企業の労働者にさらなる長時間労働を強いることも懸念される。いかなる理由をもってしても中小企業で働く労働者のほうが、大企業で働く労働者よりも保護が弱くてよいということにはならない。法の下の平等をうたう憲法14条違反である。
 

5.政府は中小労働者への差別をやめよ。3年後の検討を待たずに猶予措置をただちに解除し、残業代を一律に引き上げることを求める。この運動をともに強化していくよう全国一般全国協は中小労働運動をたたかう全ての労働組合・労働者に呼ぴかける。
 
以上




(F)