JR東日本の契約社員で制度改善要求(国労)  全労協新聞 2013年8月号 3面から



イメージ 1

契約社員の雇止め許さない(新橋支部春闘行動3月14日)


JR東日本契約社員で制度改善要求(国労

グリーンスタッフの労働条件改善へ
アンケート調査に取り組む


JR東日本契約社員(グリーンスタッフ制度)は二〇〇七年に導入され、出札、改札、案内など駅業務と旅行業びゅうプラザ)のいずれかの業務に従事させ、契約期間は一年となっています。また、一年間の勤務状況に基づき、で、最長で五年の契約と五年を越える更新できません。

グリーンスタッフの採用試験は年二回の実施で各期とも約四〇〇人が採用され、入社後は約一ヵ月間の研修センターでの研修、その後職場で約二ヶ月の見習い業務を終え正社員と同様の業務に就くことになり、入社三年目になると「グリーンスタッフ」を対象とする「正社員への採用試験」を受験資格が与えられ満三七歳以下が対象となります。

二〇一二年の調査では、約二、〇〇〇人のグリーンスタッフが首都圏の駅で勤務しており、1/3から半数はグリーンスタッフで業務内容は正社員と同様で、二年目以降ともなると正社員の新規採用者の育成・指導まで行うことがあります。しかし、年次有給休暇や福利厚生、正社員の期末手当の代わりに精勤手当というように格差が生じています。

正社員への採用試験は、二〇一二年度の実績で二三〇人程度が合格したものの全体で二~三り、受験は年一回のため五年ず、多くのグリーンスタッフ社員は正社員になることを希望していますが、合格率の低さや契約期間満了によって退職を余儀なくさせられる社員ん。そ果、二〇一二年三月には、約一三〇人が契約期間満了による雇い止めとなっています。

く、JR東日本による斡旋先としてグループ会社の駅部門の業務では今まで同様の業務ず、基給、休日、休暇、福利厚生などの待遇は著しく低下することになります。

こうした中、東日本本部の二〇一〇年度の制度改善要求では、契約社員の正社員化」や「現行の社会人制度とは別に、勤続一年以上の業務経験を有する契約社員については、優先的にJR東日本の正社員として採用する新たなルールを確立すること」など求めてきましたが、JR東日本は「正社員化についての問題意識は持ちながらも、有期雇用として柔軟な雇用形態は今後も維持していく考えであり、正社員については引き続き試験を受けて正社員になってもらう考えである」と回答しています。また、二〇一三年四月一日より「労働契約法」の一部改正に伴い「労働契約法の一部改正に伴うグリーンスタッフの労働条件等待遇改善に関する申し入れ」国労東日本申第一五号)の交渉が六月二十七日に開催されました。

交渉では、①無期労働契約への転換(有期雇用契約が反復更新されて通算五年を超えたときは労働者の申し込みで無期労働契約に転換できるルール)、②「雇止め法理」の法定化(最高裁で確立した「雇止め法理」を法律に規定)、③不合理な労働条件の禁止(有期契約労働者と無期契約労働者との間で期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール)、の三点を踏まえ、現行のグリーンスタッフの労働条件や福利厚生の改善を求めるとともに、グリーンスタッフとして培った経験や技能を引き続きJR東日本で活用できる道の拡大を強く求めるものとなっている。

また、東京地方本部などでは、こうしたグリーンスタッフの抱える問題点を「勤務や生活に関するアンケート調査」によって集約を図りながら労働条件改善に向けた取り組みへの足掛かりとするため、一人でも多くのグリーンスタッフ社員の声を掴もうと、同じ立場の青年部員が積極的に足を運び声を聞く努力や東日本本部段階でも交流会なども開催されています。今後もグリーンスタッフ社員との意見交換や交流会を通じて実態把握を強め、契約社員の労働条件改善へと結び付けることが課題にもなっています。



(F)